解説この報道で誤解を抱く人もいるかも知れませんが、萩生田氏については世耕氏と同じく「不起訴相当」議決でしたので、これで不起訴確定であり、検察が彼らを被疑者として再捜査したり、起訴することはありません。 すなわち、検察審査会が「不起訴不当」議決を下したのは、萩生田氏の秘書や世耕氏の会計責任者だけであり、彼らが再捜査の対象となります。 これまで検察には不文律の立件基準があり、不記載の総額がこれを超えなければ収支報告書の訂正に委ね、起訴しないとしてきました。ただ、一連の裏金事件ではこの基準を3000万円程度にまで下げ、立件する事案とそうではない事案とを区別しています。 検察審査会の議決はそうした金額すら「一般的な感覚からすれば極めて高額で刑事責任を負うべきだ」と述べています。至極当然の話であり、検察の判断基準にNGが突きつけられたわけですから、起訴して刑事責任を問うべきでしょう。
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コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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