解説これまでの政治資金規正法(改正前)のものでの、法律の範囲内での判断ということになる。 しかし、改正政治資金規正法でも、同様に政治家に対する「連座制」が導入されていないために、このように政治家に対する責任は波及せず、秘書に対してのみ責任が追及される、いわゆる「トカゲのしっぽ切り」という状況は続く可能性があることは指摘しておきたい。 今後の議論で「政治とカネ」に対する「令和の政治改革」がしっかりとなされるのかどうか。それが次の国会の焦点となる。
コメンテータープロフィール
日本政治法律学会理事長。博士(政治学)。日本の政治、選挙、政策変容を中心に、それとの比較で海外の政治変容にも関心を持つ。東京、地方での講義、講演、出演依頼は可能な限り喜んで引き受けている。というのも多様な地域の大学での研究、講義経験や、政治家、ジャーナリスト、研究者、市民からの示唆は、自分の糧であり、その交流は喜びである。国内では静岡大学助教授、長崎県立大学専任講師、海外では英国オックスフォード大学ニッサン日本研究所、オックスフォード大学ペンブローク・カレッジ客員フェロー、ドイツ連邦共和国マンハイム大学客員教授、ノルウェー王国オスロ大学客員研究員等、学会では日本政治学会理事なども歴任した。