石破総理「企業・団体献金の禁止は憲法に抵触」 立法論としての制約の余地は認める
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見解製鉄会社の代表取締役が会社を代表して自民党に350万円を寄附した行為に対し、株主が違法性を訴えて提訴した裁判で、1970年に最高裁が「憲法上は、公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有する」と判断し、株主を敗訴させています。石破首相も、この判例を拠り所にしているのでしょう。 とはいえ、最高裁ですら「公共の福祉に反しないかぎり」という制限を付けている上、株主が提示した(1)大企業による巨額の寄附は金権政治の弊を産む、(2)有力株主が外国人であるときは外国による政治干渉となる危険がある、(3)豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成するといった指摘についても「立法政策にまつべきこと」と述べています。 要するに最高裁からするとあくまで国会で解決すべき問題というわけで、企業・団体献金に対して法改正で一定の縛りをかけたとしても、憲法違反とはいえないのではないかと思われます。
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1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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