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福永法律事務所 代表弁護士

報告

見解平成15年裁判例は、同じ選挙期間中に同一人物が選挙運動も有償の労務もしていた事案ですが、本件では会社が選挙期間前に有償の業務を請け負い、選挙期間中に個人が選挙運動をしたのではないかと疑われている時間であって、事案が全く異なります。 対価の支払い時期の判例については、そもそも対価が支払われた根拠が、状況証拠含めて何も明らかになっていないにも関わらず、抽象的な一般論だけで具体的事例の嫌疑を印象操作しており、全くもって無責任な記事です。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 楊井人文

    弁護士

    見解過去の判例を検討することは重要ですが、大事なのは「射程」です。 ここで挙げられているのは、2003…続きを読む

  • 園田寿

    甲南大学名誉教授、弁護士

    補足斎藤氏側の意見を前提にすれば、(1) 選挙期間前に(正当な)ポスター等の製作をPR会社に発注した、(…続きを読む

コメンテータープロフィール

著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在自宅を持たず、ホテル暮らしで生活をしている。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。MENSA会員

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