【山下智久さんが処罰される可能性は極めて低い!】未成年者との性的関係等について様々な法律を解説します
正確な事実関係は不明ですが、ジャニーズの山下智久さんが女子高生と飲酒&お泊まりデートをしたという報道があり、また、タイミングを同じくして、過去に同様の問題で批判されていた小出恵介さんが国内で芸能界に復帰するという報道がありました。
また、数年前には狩野英孝さんについても問題になったことがありましたので、今一度、未成年者との性的関係を含めた様々な法律について網羅的に解説してみたいと思います。
*山下智久さんのケースは、そもそも相手方と性的関係があったかどうかは一切明らかにされていませんので、あくまでも仮にそのようなことがあった場合として解説しています。
ちなみに、狩野英孝さんの件、小出恵介さんの件については、それぞれ過去に解説させていただいたことがあります。
◎未成年者との性交・性交類似行為を規制する法律◎
上記のお三方のケースではいずれも刑法上の違法行為に該当する可能性はないと思いますが、おさらいとして解説しておきます。
〇刑法〇
・刑法第176条及び第177条 *13歳未満が対象
13歳未満の者に対する「わいせつな行為」や「性交等」を禁止しており、これに反すれば、相手の同意があったとしても、強制わいせつ罪、強制性交等罪に該当します。
ただし、相手の年齢を認識していなかった場合には、故意が阻却される可能性はあります(未必の故意と言って、積極的に年齢を認識していなくても、13歳未満であっても構わないという程度の認識があれば故意は認められます)。
また、相手方が13歳以上の場合は、「暴行又は脅迫を用い」た場合や、「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等をした場合に処罰対象となっていますが、上記のお三方のケースでは当然これらには該当しません。
また、相手方が18歳未満の場合に、「現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」性交等をした場合にも処罰対象となっていますが、やはり該当しません。
なお、年齢に関係なく、暴行または脅迫を用いて、性交等を行った場合には、強制わいせつ罪等に該当するのは当然です。
・刑法第179条 *18歳未満が対象
平成29年の改正で新設された規定で、暴行や脅迫がなくても、監護者と18未満の者との依存関係性、影響力から、性交等に及んだ場合は、本条が成立します。
〇淫行条例〇
*青少年(18歳未満)が対象
いわゆる淫行条例と呼ばれているのは、正式には各都道府県に制定されている青少年保護育成条例の中にある、青少年を相手とする淫行を禁止する規定のことです。
この淫行条例は都道府県ごとに微妙に異なっています。
そもそも「淫行」とは何かですが、これは著名な最高裁判例で「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と述べられています。
この判例で禁止されている淫行の種類は大きく二つあり、一つ目は青少年に対して誘惑等の手段を用いて性交等をするもの(第1類型と呼ばれます)、二つ目は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるという態様の性交等をするもの(第2類型と呼ばれます)に分けられます。
このうち、第1類型については比較的要件が明確なのですが、第2類型については処罰範囲が明確ではないとして、批判を受けやすい規定になっています。
ここで重要なのは、18歳未満との性行為等が一律に禁止されているわけではなく、原則的には問題はないが、例外的にみだらな性行為が禁止されているという点です。
国民の性的自己決定権というのは個人にとって重要な基本的人権ですので、それを制限するのは必要かつ相当な場合に限られるべきです。ですので、相手方が18歳未満だった場合に、それだけで安易に批判すべきではないと考えます。
実際、上記最高裁判決でも、処罰すべき淫行について、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく」と述べられていますし、また、単に反倫理的あるいは不純な性行為を指すものでもないとも述べられています。
ちなみに、相手方の年齢について、18歳以上の未成年との性行為等についても違法になりうると思っている人もいるようですが、これは完全に誤りで、淫行条例で規定されているのは18歳未満です。あと、相手が高校生かどうかは法的な要件としては特に関係ありません。
・東京都青少年の健全な育成に関する条例 18条の6 *山下智久さん、狩野英孝さんのケース
⇒「青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と規定されています。この規程の仕方であれば、上記の第1類型、第2類型のいずれも処罰対象になっていると考えられます。
ちなみに、警視庁のHPでは、「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます」と説明されています。
この警視庁の説明は、淫行ではない一例を挙げているだけで、これほどの状況ではなくても、上述した淫行に当たらなければ処罰対象にはなりません。原則は自由で、例外的に青少年に有害な性行為等を禁止するのが目的だからです。
この点について、山下智久さんのケースでは、そもそもこのような事実確認は一切されていませんし、仮に相手方と性的関係があったとしても、そもそも淫行に該当するのかという問題があります。
原則自由である以上、当事者でもない第三者が過剰に批判すべきではないと考えます。
また、東京都の淫行条例は、相手方が18歳未満であることを知らなかった場合には処罰されません。過失の処罰規定もありません。
山下智久さんのケースも、狩野英孝さんのケースも、相手方の年齢が18歳未満であることを知らなかったとニュースには出ていますので、いずれも処罰対象から外れます。
大阪府青少年健全育成条例 39条 *小出恵介さんのケース
⇒「青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと」が淫行と規定されています。
この規程の仕方であれば、上記の第1類型(ただし、誘惑を手段とする場合は対象外)と第2類型のいずれも処罰対象になっていると考えられます。
しかし、大阪府の淫行条例に、第2類型が規定されたのはつい最近で、小出恵介さんの件が問題になった当時は、第1類型しか規定されていませんでした。
としますと、18歳未満との性行為等について、威迫、欺き、困惑等の手段を用いていた場合のみが違法となりますので、相手方との示談の成立の有無に関係なく、そもそも淫行として処罰されることはなかったのだろうと思います。
ただ、大阪府の淫行条例では、相手方の年齢が18歳未満と知らなかったとしても処罰されると規定されています。もっとも無過失の場合のみ不処罰ですので、知っていたか、注意すれば知り得た場合に処罰されることになります。
〇児童福祉法〇
*児童(18歳未満)が対象
⇒「児童に淫行をさせる行為」が禁止されています。淫行条例が2年以下の懲役又は100万円以下の罰金であるのに対して、これは10年以下の懲役又は300万円以下の罰金と重いです。
この条項は、禁止行為について、児童に淫行を「させる」行為と規定しているように、児童が任意で応じていない状況を対象としています。
例えば、保護者や学校の先生等が、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為が処罰対象となります。
児童に対して、第三者に淫行をさせる場合のみならず、自分を相手として淫行させる場合も含まれます。
ただし、相手方の年齢を知らなかった場合は不処罰で、過失の処罰規定もありません。もっとも、児童を使用する者については過失でも処罰されます。
*ポイントは、児童に対して事実上の影響力を及ぼせる力関係が要件になっている点です。
ちなみに、刑法179条とは重なる部分があり、同じ行為について両罪に該当するケースも多いと思われます。
〇児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ規制法)〇
*児童(18歳未満)が対象
⇒児童本人、保護者、斡旋者に対して「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等」をすることを禁止しています。
ただし、相手方の年齢を知らなかった場合は不処罰で、過失の処罰規定もありません。もっとも、児童を使用する者については過失でも処罰されます。
*ポイントは、対価が要件となっている点です。
売春防止法 *年齢問わず対象
⇒売春は、する方もされる方も禁止されています。
ただし、単純な売春のみの場合は、違法行為ではあるものの処罰規定がないため、売春防止法では不処罰となります。
もっとも違法行為であることには変わりないので、会社内の就業規則に反する等はありえます。
ただし、単純な売春を超えて公共の風俗を害する態様や営利性の強い態様や手段等、例えば、公衆の場で売春勧誘したり、売春の斡旋、管理、場所の提供等をしたり、困惑等による手段を用いたりすると処罰対象となっています。
〇小まとめ〇
以上が「18歳未満」との性的関係に対して規制する法律ですが、名前を挙げさせていただいたお三方については、いずれも処罰される可能性が極めて低いケースだと考えます(山下さんについては、そもそも事実確認さえ一切されていません)。
ちなみに、そもそも、18歳未満を相手とする性行為等のうち、一定の性行為等を禁止したのは、もちろん当該18歳未満の人の保護のためですから、本件のような問題について議論する場合には、常に18歳未満の青少年の立場に立って考えてみる必要があります。
まず、18歳未満の青少年も、自ら相手を選んで性行為等をするという性的自己決定権を有しています。これは人間の行いとしては、極めて重要な基本的人権の一つだと考えます(好きにセックスしまくろうという安易な話ではなく、国家権力に制限されずに自ら自由に決定できる状況が保障されるべきという話です)。
日本の民法では、特に女性は16歳以上で結婚できるわけですから、当然ですよね。
ただ、仮に18歳未満を相手とする性行為等を広く禁止してしまうと、逆からみると、18歳未満の青少年にとっては、誰も自分を相手にすることができなくなり、青少年側にとっても重要な権利が制約されてしまう結果になるわけです(淫行条例では、青少年同士の場合は不処罰とされていますが、違法ではあるため補導等の可能性は残ります)。
もちろん、青少年の健全な育成を阻害する性行為等は許されるべきではないですが、そうでない多数の性行為等までもが許されない行為であるかのような風潮は、法律が予定しているものではありません。
そして、今回の事件では、具体的事情も知らない第三者が、淫行であると闇雲に批判することは、本来守られるべきである相手方の青少年に対して、淫行の被害者ですと言っていることと同じです。
また、相手方にとっても、自分がきっかけとなってこれだけ大事になってしまったとして、精神的に傷ついている可能性があることも忘れてはいけませんし、ましてやこれらの事件をきっかけに相手方を特定して晒すようなことが起きている現状は、全くもって、法律が青少年を保護しようとしていた趣旨から逸脱しています。
さらには、タレント側に当時の状況を説明しろという意見もありますが、そうなると、今度は青少年のプライバシーを暴露する結果になり、青少年に対するプライバシー侵害が成立してしまう可能性があります。
こうなると、ますます本来保護すべき未成年者の立場が置き去りになってしまいますよね。
このような視点を持ちつつ、冷静に意見論評がなされると良いなと思います。
◎未成年者に関するその他の法律◎
未成年者(実際には18歳未満)に対する性的関係以外の規制についても、解説してみます。
ちなみに、本件では、山下智久さんと同伴した可能性のある未成年者に飲酒や喫煙があったか、また、仮にそのような事実があったとして、山下さんがそれを共にしていたか等のついても、確認されているわけではなく、基本的に一般論を前提とした解説になります。
〇未成年者飲酒禁止法&未成年者喫煙禁止法〇
*20歳未満が対象
未成年者の飲酒と喫煙は禁止されています。
しかし、未成年者がこれらに反した場合、違法ではありますが処罰規定はありません(違法である以上、補導等の対象にはなります)。
また、未成年者と一緒に飲酒や喫煙をしたとしても、これを制止する法的義務はありません。
上記の法律で未成年者の飲酒や喫煙を制止等する義務が規定されているのは、親権者や親権者同等の監督者や、販売提供者のみです。
ちなみに、販売提供者には、未成年者に対する年齢確認の義務等も規定されています。
ですので、もし、上記のお三方のケースで、仮に相手方が飲酒や喫煙をしていたとしても、同伴していた側は、法的には違法行為には該当しません。
〇未成年者の深夜徘徊(各都道府県の青少年健全育成条例)〇
山下智久さんのケースでは、相手方を深夜に同伴させていた可能性があることについては批判が起きています。
未成年者の深夜徘徊については、淫行条例と同じく、各都道府県の青少年健全育成条例の中に規定があります。
例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例では、
⇒「深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない」と規定されています。
ただし、罰則規定があるのは16歳未満に限定されており、山下智久さんのケースでは、17歳と報道されていますので、処罰される可能性はゼロです。
ちなみに、この条例では、深夜徘徊については、相手方の年齢を知らなくても、過失があれば処罰されます。
終わりに
以上、解説してみましたが、今回例に挙げさせていただいたお三方のケースでは、いずれも法的に処罰される可能性は極めて低いと考えられます(狩野英孝さん、小出恵介さんについては、実際に不処罰)。
もちろん、法的に違法でなければ何をしても良いわけではなく、モラルに反する活動等が一定の批判を受けることは仕方がないと思います。
ただ、モラルのような曖昧な価値観は人によって様々ですし、法律に反しているケースに比べて、絶対的にどっちが正しい、悪いと決めつけて、批判しまくることもないのではないかと考えます。
例えば、どうして18歳未満と性的関係をもってはいけないのか?と問われた場合に、法律で禁止されている以外に合理的な理由を説明することができる人がいるのでしょうか?
少なくとも、まるで法的に処罰されることを前提にしているかのような批判は行き過ぎであって、きちんと法的にはどのように評価すべきなのかを押さえた上で批判すべきだろうと思います。
※本事は分かりやすさを優先しているため、法律的な厳密さを欠いている部分があります。また、法律家により多少の意見の相違はあり得ます。