シャネルNo.5のボトル形状の商標登録出願について
「"シャネル"が"No. 5"のボトルデザインを商標出願 米国特許商標庁は"識別力なし"と難色」という記事を読みました。
ということだそうです。問題の商標は出願番号97184259、昨年の12月に出願されています。タイトル画像に商標を示しました(右側は参考用の見本です)。
「"識別力なし"と難色」と言うとずいぶん否定的なニュアンスに思えますが、商品の容器の形状(または、商品そのものの形状)を商標登録出願すると、暫定的な拒絶(オフィスアクション、拒絶理由通知)が通知され、出願人に使用による識別性(多くの消費者がこの形状と言えばこの商品と認識できるほど有名になっていること)の立証を求めるのは、日米共通の一般的審査プロセスです。
日本の例で言えば、キッコーマンの醤油瓶の形状は商標登録に成功し、サントリーの角瓶は(文字要素なしでは)登録を認められませんでした(関連過去記事)。一般に、このパターンの登録のハードルは高いです。
この後、シャネルは、この商標の使用実績、広告予算、消費者サーベイの結果等を提出して、使用による識別性を立証することになるでしょう。私は、シャネルNo.5の主要な需要者ではない(使うことも買うこともない)ですが、著名性の高さを考えれば、登録が認められてもおかしくはないと思います。
特に、このケースについては、ボトルの蓋の形状(1687481)、および、斜視図による商標(2382784)がシャネルにより既に登録され、有効に存続している点に基づき使用による識別性を主張してはどうかと、オフィスアクションにおいて審査官が親切にも提案しているので、登録してくれる気満々のようにも思えます。