人名を商標登録出願する場合のリスクについて:「前澤友作」は商標登録可能か?
今までにも何回か人名を商標登録出願するケースについて書いてきました。「前澤友作」、「高須克弥」、(ラーメン屋大勝軒創業者の)「山岸一雄」、(友近さんの別芸名)「水谷千重子」等です。
人名を商標として使う、また、(その当然の帰結として)商標登録するというのは、別に特殊なことではなく「イブ・サン・ローラン」、「TAKEO KIKUCHI」、「JUNKO KOSHINO」等、ファッション・ブランドではデザイナーの名前がそのままブランド名になることはよくありますし、「安室奈美恵」等芸能人が主にグッズ展開のために登録することもありますし、さらには、「マツモトキヨシ」のようなケースもあります。
このような場合に注意が必要な条文として、商標法4条1項8号があります。
ここで、条文の読み方として、「芸名」や「略称」には「著名な」がかかっているのですが、他人の「氏名」には「著名な」がかかっていない点に注意が必要です。つまり、一般の人であっても同姓同名がいると(その人の承諾がない限り)この条文を理由に出願が拒絶され得ます。自分の名前を勝手に商標登録されて独占使用されるのは人格的利益が損なわれますので当然の規定とも言えますが、実際の運用上は難しいところがあります。特許庁の審査基準には以下の規定があります。
つまり、有名人が自分の本名や芸名を出願しても、一般人の中に同姓同名がいた場合には拒絶になってしまいます。同姓同名の存在をどうチェックしているかというと特許庁の運用では全国のハローページによってチェックしているようです(ハローページに名前を載せない人が増えているのでどういうものかと思いますが)。「高須克弥」が登録された一方で、「山岸一雄」が拒絶されたのは、ハローページに同姓同名が見つけられたかどうかで決まったものと思われます。人名(あるいは人名と一致する可能性が高い)商標を出願するのは実は結構ハイリスクです。
最近、実務上のリスクをさらに増すと思われる、知財高裁判決がありました。
アクセサリー・デザイナーの菊池健さんという方が自分で使用していたロゴ(下画像参照)を商標登録出願したところ、4条1項8号違反で拒絶となり、不服審判→審決取消訴訟で争ったのですが覆らなかったケースです(審決取消訴訟判決文)。なお、ロゴ自体は継続使用されているようです(商標登録できなかったからと言って使っていけなくなったわけではありません)。
菊池さん側は、本件ロゴ商標は一定の周知性を有しており、需要者が「菊池 健」等の氏名と理解することはない、「KENKIKUCHI」は空白なしの全部大文字であり、他人の氏名を想起・連想させることはない、4条1項8号の「他人の氏名」はローマ字表記を含んでいるとは解されない(日本人の場合は戸籍で確定される氏名である)と主張しましたが、知財高裁は認めませんでした。
結局、デザインを付加して結合商標としても、ローマ字表記であっても、商標が周知性を有していても4条1項8号は適用されるという結論になってしまったわけです。
ただ、この判例に従うと、「マツモトキヨシ」等の過去に登録された商標なども拒絶され得ることになってしまい(全国に、松本清さんはかなりの数いるでしょう)、過去の運用とのギャップが激しいです。
また、審査段階で(ハローページに載っていなかったことにより)拒絶にならなくても、登録後に(同姓同名の人から)無効審判を請求されるリスクも残ります(ただし、除斥期間という制度(一種の時効)があるので、登録から5年たっている場合には4条1項8号を理由に無効にされることはありません)。
現在審査中の「前澤友作」商標登録出願(本人出願)ですが、全国のハローページに同姓同名の人が載っているかどうかがポイントになってくるわけです。