大勝軒による「山岸一雄」の商標登録出願が拒絶に
昨年亡くなられた山岸一雄氏といえば、池袋大勝軒の元店長であり、つけ麺の発案者とも言われるラーメン界のカリスマと言えるでしょう。池袋大勝軒の運営元である株式会社大勝軒が同氏の姓名を商標登録出願しましたが、拒絶査定となり、その後、不服審判と審決取消訴訟においても登録は認められなかったようです。審決取消訴訟の判決文はこちらです。なお、同時並行的に商標「山岸一雄大勝軒」についても争われていましたが、内容的には同一です。
拒絶の理由は、商標法4条1項8号です。
「著名な」は「芸名」等にのみかかっており、「他人の氏名」にはかかっていないことにご注意下さい。自分の名前を承諾なしに商品名等に使われるのは困りますので当然と言えば当然の規定です。
もちろん、株式会社大勝軒は出願にあたり生前に山岸一雄氏の承諾は得ていたのですが(さらに言えば4条1項8号の「他人」には故人は含まれません)、世の中には、他にも山岸一雄という名前の人ははかなりの数おり、その全員の承諾をもらっているわけではないので結果的に拒絶になりました(なお、商標登録できなかったからと言って「山岸一雄」の名前を商品名や宣伝に使えなくなるというわけではありませんので念のため)。
株式会社大勝軒側は、4条1項8号でいう「他人」には周知性が必要である(一般人の名前と一致するからといってこの条文を適用すべきではない)、4条1項8号は氏名保持者が不快に思うケース(たとえば、「便器」の商標として自分の名前が使われる場合等)に限定して適用すべきである、山岸一雄の名は指定役務(つけ麺を主とする飲食物の提供)との関係において識別力を発揮している、個人名と一致すると思われる商標登録の例がある、国際調和の理念に反する等との主張を行ないましたが認められませんでした。裁判所的には、条文通り、かつ、判例にそった解釈を優先したと言えます。まあしょうがないと言えましょう。
とは言え、この条文はなかなか微妙なところがあります。審査運用上は全国のハローページを検索して同姓同名の存在をチェックするようです。しかし、たとえば、「村上春樹」は、文具や被服等を指定商品として2011年に商標登録されています(5382877号)。権利者は有限会社シナモンという会社で詳細不明ですが、少なくとも作家の村上春樹の承諾は得ているのでしょう(でなければ登録されません)。しかし、世の中には、他にも村上春樹さんはいます(少なくとも、国文学者の村上春樹氏がいます)。このような非一貫性については、大勝軒側も主張していたのですが、それによりこの件に関する審査官の判断が左右されるものではないと一蹴されてしまいました。
余談ですが、この記事を書くために調べ物をしている時に見つけた記事で「"大勝軒"は商標登録していないので、今後も誰の許可を得ることなく、増えていく可能性もあるわけだ。」という記載がありましたがそんなことはありません。1995年に株式会社大勝軒を権利者とし「中華料理の提供」を指定役務として登録されています(第3105120号)。
実際、世の中には池袋大勝軒系列ではない大勝軒もありますが、それらに対して特に権利行使はされていないと思われます(これは権利者の考え方しだいなので他人がとやかく言うことではありません)。また、池袋大勝権系列でない大勝軒の中でも永福町大勝軒などは、1955年創業で、周知性もあると思いますので、万一権利行使されても先使用権が主張できるのは確実でしょう。