氷川きよしさん旧事務所のKiina商標登録出願の意見書が公開されています
氷川きよしさんの旧所属事務所である長良プロダクションが出願していた"Kiina"および"KIINA"の商標登録出願に対して特許庁から拒絶理由通知(一種の暫定的拒絶)が出ていた件についてちょっと前に記事を書きました。
その記事の公開時点では、この拒絶理由通知に対する意見書が旧事務所から4月24日に提出されていたのですが、その内容は(特許庁に有料の閲覧請求しても)見られない状態でした。しかし、今チェックしたところ、その意見書がウェブで閲覧可能になっていました。一般的な公開情報ですので、ここで全文引用します。
氷川きよしさん本人との協議の結果を待ってくれという形になっています(商標審査ではこれもある程度は許されます)。拒絶理由通知では理由1(公序良俗違反)および理由2(他人の著名な芸名)が指摘されていたのですが、そのうちの理由1にしか対応していません(弁理士の代理なしで対応するとどうしてもこうなってしまいがちです)。とは言え、理由2についても、結局、氷川きよしさん本人の了承があれば解消するので、結局、旧事務所と氷川さんの協議次第ということになります。特許庁も、そのあたりは大目に見て、理由1についても理由2についても協議の結果待ちにしてくれるのではないかと思います。具体的な協議状況に関する報道は芸能メディアにお任せしたいと思います。
ところで、実務的な話ですが、4月24日に提出されていた意見書の内容が、つい最近まで(有料の閲覧請求を出しても)見られない状態だった理由ですが、少なくとも(意見書の)方式審査が未完であったためであることはわかっています。この意見書は応答期限を過ぎている(3月1日に拒絶理由通知が出され40日以内の意見書提出が求められています)ので、その延長料金を支払わなかったことに対して補正指令手続が行われていた可能性があります(この点も弁理士が代理していれば事前に延長請求を出していたでしょう)。
また、特許庁への出願業務は普通はインターネット出願ソフトという専用アプリを使うのですが、本出願は代理人を通していないので、それを使わず紙で出している可能性が高いです。そうだとすると、特許庁が外注でスキャンし、OCR処理するために、ウェブ掲載までにさらに時間がかかります(また、追加費用も取られます)。