高須院長の商標戦略について
「名誉毀損行為で民進党の大西健介衆議院議員(46)らを提訴した高須克弥院長(72)が22日、ツイッターで「yes!高須クリニック」を商標登録したと明らかにした。」というニュースがありました。正確には「商標登録」ではなくて「商標登録出願」です。5月19日付けの出願だそうなので、登録は早くても数カ月先です。「高須クリニック」単独では既に商標登録されていますので、この出願もほぼ確実に登録されるでしょう。
商標登録出願の理由は上記記事中では「“yes○○クリニック”が高須クリニックだけに当てはまるものでないとする工作を防止するものと見られる」と書かれていますが、仮にこの出願が登録されたとしても、それは、その時点以降に他人が「yes!高須クリニック」と類似する商標を使えなくなるというだけの話であって、現時点で、“yes○○クリニック”の○○に当てはまるのは「高須」しか考えられないという主張にはあまり関係ないのではと思いますが、あまり突っ込んでもしょうがないのでやめておきます。
この機会に高須クリニック関係の商標登録関係(出願人が株式会社高須ホールディングスのもの)を調べてみました。前述のとおり、「高須クリニック」という名称そのもの、高須クリニックで提供されるいろいろな美容法の名称、そして、「♪たかーすクリニック」というサウンドロゴの音商標などががっちり登録されています。加えて、「高須克弥」という商標が美容サービス関連のみならず、被服、食品等広範な指定商品で登録されています。
自分の名前を商標登録するのは、自分の名前を営業標識として使う目的であれば特に問題ありません(たとえば、「イヴ・サンローラン」は人名が商標として使用されている例です)。自分の名前で広範な商標登録出願ということで、ちょっとトランプ大統領を思い出してしまいました(参考過去記事「ドナルドトランプ氏の俺様商標戦略について」)。