父が亡くなりました。夫は婿養子でしたが、父より先に亡くなっています。誰が相続人になりますか。
婿養子とは、結婚相手である妻の両親の養子になることです。男子のお子様がいらっしゃらないご家庭の場合、娘の結婚相手を跡取りとして婿養子にするということがあります。
では、婿養子となったあと、妻の親が亡くなった場合、婿養子である妻の配偶者(夫)は相続人となるのでしょうか。
養子は相続人になる
結論から申し上げると、婿養子は相続人になります。本当に血がつながった子供と身分的には同じ扱いとなります。
そのため、妻の親が亡くなった場合、妻も婿養子も第一順位の相続人になります。つまり、夫婦で相続人となります。
なお、養子になっても生みの親との関係はなくならないので、自分の生みの親が亡くなった場合には、生みの親の相続人にもなります。
養子が亡くなっている場合は、その子供が代襲相続する
では、妻の親よりも婿養子の方が早く亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。
妻の親が亡くなった時点で、すでに婿養子が亡くなっているとします。この場合、婿養子の子供が代襲相続人となります。
妻の立場から見ると、自分も相続人で、自分の子供も相続人になる、ということになります。
ちなみに、婿養子が相続放棄をした場合には、婿養子は最初から相続人ではなかったことになるので、婿養子の子供は代襲相続をしません。
養子に前妻との子がいる場合はどうなるか
婿養子が、養子に入る前に別な方と結婚しており、子供がいるとしましょう。
その方とは離婚し、新たに別の方と結婚して婿養子になったとします。
婿養子となった後、妻の親より先に亡くなり、その後、妻の親が亡くなって代襲相続が発生したとします。
この場合、前妻との子供は代襲相続人にはなりません。
たとえ前妻との子を引き取って同じ戸籍に入っていたとしても、その子は代襲相続人には該当しません。
相続関係がより複雑になる前に相続登記をしよう
婿養子がいる場合、亡くなった親の相続人は実の子供と婿養子です。実の子供も養子も、相続分は同じです。
婿養子が亡くなっている場合は、その子供が代襲相続をします。
相続人に養子がいる場合でも、基本的には通常の相続登記と変わりはありません。相続関係が複雑化する前に、なるべく早く相続登記を行いましょう。