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身近な「過労死」にどう対応すべきか? 厚生労働省「過労死等の労災補償状況」から考える

今野晴貴NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

 昨日(7月6日)、厚生労働省が昨年度までに申請があった過労死・過労自死に関する件数とその内訳を公表した。

 厚労省の報告を待つまでもなく、電通やNHKなどを始めとする有名大企業で過労死・過労自死が頻発しており、つい先日も、兵庫県にある製菓メーカー「ゴンチャロフ」で20歳男性が長時間労働・パワハラを受けて自死したケースを国が労災と認めたと、大々的に報じられたばかりだ。

 過労死に関する報道を目にしないときはないと言ってもいいほど日本では蔓延している。過労死対策は国の責任であると同時に、労働者やその家族一人一人が、常に意識しなければならない問題だといえるだろう。

 そこで今回は、厚生労働省の報告を概観し、もし身近な人が過労やハラスメントで病気や怪我になった場合にどうするかを紹介したい。

過労死:申請件数が増加するも、認定の割合は減少

 過労死は大きく分けて2つに分類される。一つは、脳・心臓疾患による「過労死」、もう一つは精神疾患による「過労自殺(自死)」だ。まずは前者の脳・心臓疾患による過労死についてみていきたい。

 かつて、「過労死」と突然死は区別されていなかった。脳・心臓に関する疾患は症状が急激な上、仕事が原因であることが、はっきりとは見通すことができないからだ。

 現在では、長時間労働や職場におけるストレスによって脳や心臓に負担がかかると、心臓発作や脳出血などで亡くなってしまうことが医学的に特定されており、厚生労働省も過労死を認定する基準を定めている。

 過労死は中高年に多いとされ、実際に国が過労死と認めた件数(支給決定件数)の年齢別の構成比をみるとほとんどが、40歳代以上(40歳代38%、50歳代38%、60歳代13%)で、39歳以下は全体のわずか10%にすぎない。

 私が代表を務めるNPO・POSSEが支援する、岩手県の製造業「サンセイ」で起こった過労死事件でも51歳の男性が脳幹出血により亡くなっている。

 参考:「過労死」はどのように明るみにでるのか? 遺族が裁判を起こすまで(今野晴貴) - Y!ニュース

 ところが、最近では2007年に大手居酒屋チェーン「日本海庄や」で働いていた入社1年目の24歳男性が急性心不全で亡くなったケースや、NHKの記者も31歳で心不全を理由に過労死した事案などがあり、若者にまで過労死は広がっている点も見逃すことができない。

 昨年度は840件の申請があり、うち241件は死亡案件である。この840件には存命だが脳や心臓に障害をおってしまった全てのケースが含まれているので、必ずしも申請された件数で全員が亡くなっているわけではない。

 ここから言えるのは、遺族が「過労死かもしれない」と判断したケースが1年間で少なくとも241件あったということだ。しかし、認定件数でみるとそれはわずか92件であり、4割ほどしか実際には「過労死」と国から認められなかった。過労死の申請件数はここ数年では横ばいだが、認定件数は3年前から30件も減っており、認定率は下がっている

 この点は特に重要なので、解説しておこう。実際に過労死が起こった場合、労働災害だと認定されるには「二つの壁」がある。

 (1)遺族が「過労死」だと気づき、なおかつ労働災害の申請を行政に対して行うこと

 (2)遺族が証拠を集め、労働災害であるとの認定を勝ち取ること

 そもそも、遺族が過労死であることに気づいていなければ、どれだけひどい労働をしていたとしても、だれも代わりに救済してくれることはない。国は自ら過労死を捜査することはないのだ。そして、気づいたとしても、会社が申請を妨害することが多く、なかなか申請されない。

 このため、「申請件数」じたいが過労死のごくごく一部に過ぎないのだ(この点については、後でも繰り返し説明する)。

 さらに、今回認定の割合が下がっているように、過労死が発生した場合、多くの会社が遺族に協力しないため、「本当に働いていた証拠」がなく、過労死が認定されない場合も多いのだ。

 この「二つの壁」の結果、過労死で家族を亡くした方の大半は、十分な補償を受けられずに困難な状況に置かれている。今回の厚労省の報告も、これを反映していると考えられる。

過労自死:「ブラック企業」の被害が明白に

 次に、精神疾患による「過労自殺(自死)」を見てみると、申請件数は1732件、うち亡くなっているのは221件と脳・心臓疾患の申請件数よりも多い。しかも、約50%が30歳代以下の若者が精神疾患を発症してしまったケースである。

 業種も、医療や福祉業界で働く人からの申請が多く、ブラック企業によって使い潰された若者が次々とうつ病や精神を病んでいく現状が浮き彫りになっている。

 しかし、過労自死(未遂も含む)のうち、国が労災と認めたのはわずか98件にとどまり、申請件数が3年間で200件増えたにもかかわらず認定件数が横ばいで、過労自死に関しても認定率は下がっている。

 過労自死の場合、パワーハラスメントのように証拠が残りにくい問題が多く、立証はさらに難しいものと考えられる。

 ワタミや電通で過労自死が起こったケースは有名だが、これらは氷山の一角に過ぎず、申請しても多くの遺族や病気になった本人は何の補償も受けることができていない現状がある。

合法的に導入されている「裁量労働制」で過労死が頻発

 さらに、今回の報告書では、過労死・過労自死の分析に加えて、裁量労働制が適用されたケースで労災申請があった件数もまとめている。これを確認すると、脳・心臓疾患で労災が認められたのは4件でうち2件が死亡案件、精神疾患では10件で認められうち5件が死亡案件となっている。

 また、厚生労働省の担当者によれば、認定された全14件のうち、13件は裁量労働制が法定要件を満たしていたと回答があった。つまり、「合法な裁量労働制」で過労死が頻発しているということだ。

 裁量労働制とは、労働者に「裁量」を与えて一定額の給料を保証する代わりに、厳密な労働時間の管理を行わないという制度である。業務を進めるにあたって労働者に裁量があるため、業務さえ終えれば好きな時間に出退勤することが認められ、そのかわり仮に残業しても残業代を支払わなくてもよいことになっている。今年3月ころまでは、国もこの制度を「働き方改革」に位置づけて拡大を推進していた。

 ただ、この制度は、企業側が一方的に「裁量がある」と決めつけて残業代を支払わないという違法行為の隠れ蓑になっているという批判が様々な労働団体からなされている。

 特に、この問題に取り組む「裁量労働制ユニオン」によれば、多くのケースで自分の知らないうちに裁量労働制になっていたり、そもそも法律で必要とされている協定を締結していなかったりと、違法行為が蔓延しているという。野村不動産で裁量労働制のもので働いていた50歳代の男性が過労自死したケースも、大きなニュースにもなった。

 しかし、今回の報告書から言えるのは、脱法的に裁量労働制を使う悪徳企業ではなく、「合法的に」裁量労働制が導入されている職場で、長時間労働などが原因となり過労死が頻発しているということである。本当に「裁量」があるのであれば、労働時間を自分でコントロールできるはずであるが、そうではないことが証明されている。

 参考:「働き方改革」最大の焦点・裁量労働制 「過労死促進法」の構図(今野晴貴) - Y!ニュース

年間190件の過労死は、氷山の一角に過ぎない

 労災の申請件数は、ここ数年で増加傾向にある。これは、過労に関する報道が注目を浴びて申請のハードルが以前よりも相対的に低くなっていることもあるが、ブラック企業などで長時間労働・ハラスメントが横行していることの証左でもある。とはいえ、これは氷山の一角に過ぎないということは、繰り返し述べておきたい。

 ほとんどの人は、身近な人が亡くなって「過労死かもしれない」と思っても、労災の存在や申請方法を知らないだろう。上記の「サンセイ」の過労死事案でも、亡くなった男性の妻は当初から過労死だと考えていたものの制度については詳しくなく、たまたま知人から労災制度について紹介されたことで申請に至っている。

 さらに、これも先ほども述べたことだが、多くの会社は責任逃れのために、従業員が亡くなった時にはむしろ労災を使わせない形で対応するよう促し、時にはあからさまに申請の妨害をしてくる。「サンセイ」も、亡くなったのは本人の不摂生だと主張し、労災申請の手続きへの協力を拒否した。

 

 同じように、ワタミでは従業員が自死し国が過労死(労災)と認めたにもかかわらず「労務管理できていなかったとの認識は、ありません」とコメントし、ゴンチャロフ製菓も労災認定がなされた後に「過重労働の事実やパワハラの認識もなく、会社の認識とは異なる」(毎日新聞)と述べている。

 社員が過労で倒れても、多くの場合会社は助けてくれないのだ。

 その上、申請には一定の「証拠」が必要になる。職場の長時間労働やハラスメントがあった(かもしれない)と示すことができなければ、申請しても結果が見えているため、多くの遺族は証拠が集められず諦めてしまっている現状がある。

 労働問題に詳しくない遺族が一人で会社とやり取りをし、証拠を集めて申請するのは大変な作業だ。すでに本人が亡くなっており話を聞くこともできず、なにが必要なのかもはっきりしないなかで、証拠収集を行うのは至難の業だ。

過労や職場が原因で病気・ケガになったらすぐに専門家に相談を

 政府の統計によれば、30歳代・40歳代の男性のうちで週60時間以上働いている人が約15%いることが分かっている(男女共同参画白書(概要版) 平成30年版)。

 週60時間の労働時間とは、週40時間プラス20時間の残業であり月にすると80時間の残業を意味するが、これは国が定める「過労死ライン」だ。実に7人に1人がいつ倒れてもおかしくない状況で働いている。

 上に見たように、「いざ」というときにものをいうのは「証拠」である。もし身近な人になにかあったときのために、労働時間やハラスメントの証拠を残しておくのが大切だ。

 カレンダーに出勤・帰宅時間をメモするだけでも(本人でも家族でも)、証拠としては有効になる。そのうえで、すぐに専門家に相談してほしい。

 自分一人で抱え込む必要はなく、残業代の請求や労災の申請、会社に対する責任追及から今後の生活についてまで、不安なことがあれば経験豊富な労働問題の専門家(労働NPOや労働組合、労働者側で活動している弁護士など)に相談してみてほしい。

参考:「平成29年度「過労死等の労災補償状況」を公表」(厚生労働省)

過労死に関する無料労働相談窓口

NPO法人POSSE

03-6699-9359

soudan@npoposse.jp

ブラック企業ユニオン

03-6804-7650

soudan@bku.jp

過労死110番

電話:03-3813-6999

ブラック企業被害対策弁護団

03-3288-0112

NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

NPO法人「POSSE」代表。年間5000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。近著に『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』(青土社)。その他に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。流行語大賞トップ10(「ブラック企業」)、大佛次郎論壇賞、日本労働社会学会奨励賞などを受賞。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。

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