【現役看護師が教える!】急な入院!!やっておくこと~手続き編~
急な入院。
言われるがまま手続したものの、後からあの制度も使えたのか!
もっと早めに手続しておけばよかった!
なんてことも少なくありません。
入院日が決まっていても、他に必要な手続きはあるのかな?
お金や仕事はどうしよう……。保険は使えるのかな?
など、不安も大きいでしょう。
私が入院したとき、私が看護師で制度をある程度知っていたこともあり、手続きはスムーズにできましたし、制度も最大限利用しました。
しかし、医療従事者で知識があったからできたことであり、普通に生活していて調べない限り入院時の手続きなど無縁だと思います。
そこで、少しでもみなさんの目に触れるように、そしていざという時に遡って見返せるように手続きしておいた方がよいものを紹介させていただきます。
入院が決まったら
まずは高額療養費の手続きをしましょう。
高額療養費制度
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
【申請方法】
①ご自身が加入している健康保険組合に電話連絡。
②手続きに必要な書類が送られてくるため、記入して郵送する。
※既に入院中の場合は退院時に領収書を送ることで返金されるので、領収書はとっておきましょう。
以上で制度が受けられます。
詳しくは、厚生労働省Hpをご確認ください。
生命保険(加入者)
プランによっても違うと思いますが、休業補償や入院一時金は出るところが多いです。
加入しているようであれば、連絡してこちらも申請書類が送られてくるので、提出しておきましょう。
傷病手当金(社保に限る)
病気やケガで休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、休んだ 1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
※任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
【申請方法】
①会社に連絡する(理由・休業する期間・有休を使うのかどうか)
②申請書を受け取って記入し、提出する
申請方法自体は難しくありませんが、支給には条件があります。また、全額は補償されないので、自分が該当するか確認しましょう。
【支給条件】
1. 業務外の病気やケガで療養中の場合
2. 療養のため仕事につくことができなかった場合(労務不能)
※入院・通院を問わず、医師等による労務不能の証明が必要となります
3. 休んでいる期間に対し、事業所(会社)から給与等の支払いがないか、または支払われた金額が傷病手当金より少ない場合
4. 4日以上仕事を休んだ場合(療養のため仕事を休み始めた日から、連続した 3日間は待期期間となり、4日目から支給の対象になります)
詳しくは、全国健康保険協会Hpをご確認ください。
最低限やっておくべき手続きは以上になります。
どれも連絡して書類をもらって記入するだけなので、難しいことはありませんが、知らなくて申請しないともらえないので、最低限これらは申請して少しでもご自身の負担を減らしましょう。
どれも申請してからすぐに支給されるわけではないので、早めに申請することをおすすめします。(傷病手当金に関しては1-2カ月かかります)
また、ご自身で申請できない場合は、委任状があればご家族や別の人が申請できるので、お願いするようにしましょう。
少しでもこの情報がお役に立てれば幸いです。