ポイント対象となるマイナンバーカード申請期限は2月末。子供分も忘れずに!
あと1週間を切っていますが、2月末までにカード申請の手続きを行えば、ポイント申請は5月末までですので、あきらめていた人はひと頑張りしてみては? 家族4人分で20,000ポイント×4人=80,000ポイント。8万円の価値がありますので、有休休暇をとってでも間に合わせる意味はあると思います。
●ポイント対象となるカード申請は2月末まで!
2022年1月1日から始まったマイナポイント第2弾。第1弾の最大5,000ポイント(2万円分チャージか買い物をすれば25%分のポイントがもらえる)と、第2弾の健康保険証と公金受取口座の紐づけで各7,500ポイントで、合計最大20,000ポイントもらえます。
ファミリー層にとって、一家で動けば大きな家計の助けになります。財源は税金で、本来は公平に配分されるべきものですので、とりこぼしなく受け取りたいものです。
マイナポイントの対象となるカード申請期限の締切は2023年2月末です(ポイント申請は5月末までに延長となりました)。あと1週間弱と迫りましたが、まだの方は、あきらめずにカード申請を行いましょう。特に、子供分がまだだったという方などは、この機に頑張ってみては?
●子供のマイナンバーカードの手続きや受け取り
マイナンバーカードを親の分だけ作り、子供分がまだだった人や、生まれたばかりの赤ちゃんがいて、マイナンバーカードを作ることまできがまわっていなかったという人もいることでしょう。間に合うなら、とりあえず2月28日までにマイナンバーカード申請をしてしまいましょう。
では、子供(未成年者)の手続きはどうすればいいのでしょう。また、親名義のキャッシュレス決済のポイントとして使うことができるのかについても確認しておきましょう。18歳になった子の分は手続きも本人が行い、また、ポイントも親名義の決済サービスで受け取ることはできませんのでご注意ください。
総務省「マイナンバーカード総合サイト」によると、子供の年齢によって誰が手続きをするか異なります。
<子供が15歳以上18歳未満>
原則、子供本人が手続きを行います。受け取りも本人です。
<子供が15歳未満>
法定代理人がマイナンバーカードを作成することになっています。法定代理人が親の場合は、受け取るときも、親が同行する形で本人も一緒に行くのが原則となっています。
*法定代理人=本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する人。未成年者にとっては保護者(多くは親)のこと。親権者がいないか、親に財産の管理権がないときは、未成年後見人が法定代理人となります。
なお、赤ちゃんが誕生したときには、出生届を提出すると住民票登録がなされ、マイナンバー通知書が発行されます。赤ちゃん分のマインバーカードの作成には、このマイナンバー通知書が必要です。
マイナンバーカードができるのは、申請から1カ月程度かかるようです。
●ポイント申請は9月末までに延長されました
マイナポイントの申請は従前は2月末まででしたが、9月末までに延長されました。ですので、マイナンバーカードが届いたら、すみやかにポイント申請も行いましょう。
ちなみに、2022年6月30日以降に第1弾を行う場合は、決済サービスはすべて同じである必要があります。一方、それ以前に第一弾を完了した人は、第2弾の決済サービスは、第1弾と違っても同じでもいいので選択できます(健康保険証と公金受取口座を紐づけることでもらうポイントの決済サービスは同じでないといけません)。
マイナポイントの申込は、スマホやPCの他、全国約7万箇所の支援端末でも可能です。
●子供分のマイナポイントの申請
マイナポイントを受け取るには、キャッシュレス決済事業者を決めて申込を行う必要があります。未成年の子の場合、親が行っていいのでしょうか。こちらも子供の年齢で異なります。
<子供が15歳以上18歳未満>
15歳以上の未成年者の申込は、やむを得ない場合には法定代理人(親など)が手続きを行うことができますが、原則は本人が手続きを行います。やむを得ず親が手続きを行う場合も、原則、本人同席のもとで手続きを行います。
<子供が15歳未満>
15歳未満の未成年者の申込は法定代理人(親など)が行うことができます。
第2弾では、健康保険証と公金受取口座の紐づけを行うことで、7,500ポイントずつ、合計15,000ポイントを受け取れます。健康保険証は問題はないとして、子供名義の銀行口座がない場合は、まず口座を作成する必要があります。手続きを進める際には、あらかじめ準備をしておきましょう。
●子供のマイナポイントは誰の決済サービスで?
子供分のマイナポイントは誰の名義のキャッシュレス決済サービスに申込めるでしょうか。スマホなどをもっていない子供もいますし、できるだけ家計の足しにしたいという親御さんもいることでしょう。おこづかい管理の面から、自由になるお金をあげすぎないようにしたいという親御さんもいるでしょう。
本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイントは本人が申込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人(親など)が親名義のキャッシュレス決済事業者で申込むことができると、マイナポイント利用規約(第5条)にあります。
ただし、注意点があります。同じキャッシュレス決済事業者で、複数のマイナポイントを合算して受け取ることはできないため、親の名義にする場合は、別のキャッシュレス決済事業者を選択する必要があります。
家計的には1カ所に集約できた方が使いやすいとはいえ、仕方がありません。未成年の子供分のポイントは、子供自身のキャッシュレス決済サービスに紐づけるか、あるいは、法定代理人(親など)名義の、別のキャッシュレス決済サービスに紐づけて受け取ることになります。
【参照】
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