今年も梅雨の時期が始まりましたが、雨で移動が大変だからといって、自転車で傘差し運転は違法だということをご存知でしょうか。すでにご存知の方も多いかと思いますが、念のため改めておさらいします。
ただ、法律で直接的に傘差し運転を禁止している条文があるわけではなく、道路交通法第71条第6項により、各都道府県の公安委員会に対して、細かい規則を制定することが委任され、各公安委員会の規則で傘差し運転についても規制がされています。
例えば、東京都の場合は、東京都公安委員会が制定した東京都道路交通規則第8条第3号により、自転車での傘差し運転が禁止されています。
さらに、例えば、僕の出身地である三重県では、三重県公安委員会が制定した三重県道路交通法施行細則第16条第1号で、車体に固定した場合を含んで自転車の傘差し運転を禁止しています。
では、東京都の場合には固定型の傘差し運転は禁止されないのかと言えば、別の規定により規制されています。
つまり、固定型の傘は自転車の積載物という扱いになるのですが、積載物については長さや幅は約30cmまで、積載物の上端の高さが地面から2mまでと規定されていますので、結果的にほぼ全ての傘は制限オーバーとなりますので、固定型の傘も基本的には違法ということになります。
なお、傘の固定器具が市販されていますが、それとは関係なく傘差し運転は違法となりますが、このことは警視庁にヒアリングして確認済みです。
以上のように、自転車での傘差し運転については、各都道府県の公安委員会が制定した規則により規制されていますが、多くの都道府県では固定型の傘差しも違法とされていますのでご注意ください。
これに反して万が一事故が起きてしまった場合には、それだけ自転車側の過失が大きく認められやすくなります。
※本事は分かりやすさを優先しているため、法律的な厳密さを欠いている部分があります。また、法律家により多少の意見の相違はあり得ます。