「不倫」はなぜダメなのか~不倫をするとバッシングされる理由
先日、俳優の小出信也さんが、不倫で謝罪を発表するという事態に追い込まれてしまいました。このように、不倫をすると社会から非難されたり、仕事へ影響を及ぼすなど社会的制裁を受けてしまうこともあります。
では、そもそも不倫、すなわち、結婚(婚姻)をして配偶者がある者が、配偶者以外の者と性的な結合をすることはなぜいけないのでしょうか。
ほとんどの方は、「不倫がいけないことは当たり前でしょ」と思われるでしょう。今回は、そんな当たり前なことを、法的観点から検証してみたいと思います。
民法からの検証
実は、民法には、「婚姻をして、配偶者がいる者は不倫をしてはならない。」といった、不倫を直接禁止する条文はありません。
しかし、次の3つの条文から、「夫婦は互いに貞操義務(配偶者がいる者が、配偶者以外の者と性的結合をしてはいけないこと)を負う」という不倫禁止が導き出されます。
重婚の禁止(民法732条)
配偶者のある者は、重ねて婚姻することはできません。
民法732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
同居協力扶養義務(民法752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助し合わなければなりません。
民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦には同居義務が課されていますが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、一次的に別居することは認められます。正当な理由なくして同居義務を履行しない場合には、他方は、同居を命ずる審判を求めることができます。
協力義務の内容は各当事者の事情によって異なります。具体的には、日常生活の維持、病者の看護、子の養育などあらゆるものが含まれます。
扶助義務とは、相互的な経済的援助を意味します。夫婦は同居して共同生活をするため、相手方が要扶養状態に陥った場合には、相手方の生活を自己の生活と同じように保持する義務があります。
不貞行為が離婚原因となる(民法770条1項1号)
不貞行為(配偶者以外の人と性的関係を持つこと)は、離婚原因となります。
民法770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
「婚姻」とは何か
ここで、結婚、すなわち、婚姻とは何かについて改めて考えてみたいと想います。
人間は男女の性的結合関係を介して種を保存してきました。この関係を規範によって統制しようとするところに、婚姻制度が生まれました。そして、それぞれの時代・社会には、それぞれの要請にふさわしい婚姻制度がありました。
妻には姦通罪が適用されていた
明治民法(旧民法)では、不貞行為は離婚原因となるだけではなく(旧民法768条)、妻には、姦通罪として刑事処罰(旧刑法353条)も受けました。
旧民法768条
姦通によって離婚または刑の宣告を受けた者は相姦者と婚姻することはできない。
旧刑法353条
有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス其相姦スル者亦同シ
(夫のある女子で姦通した者は、6ヶ月以上2年以下の重禁錮に処する。その女子と相姦した者も同様とする。)
夫は強姦など姦淫罪で処罰されたときにのみ、離婚原因となるだけで、他人の妻と関係を持たない限り、姦通罪にもなりませんでした。このことは、貞操の二重基準といわれています。このように、かつて婚姻制度は差別に満ちた法制度になっていました。
日本国憲法に基づく婚姻制度
私たちが前提にするのは、近代市民社会が成立してからの婚姻制度であり、日本では日本国憲法に基づく婚姻制度です。
憲法24条には、第1に、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立することを要求しています。婚姻をする者に自由な独立した人格を認め、婚姻はそれを基礎とする一種の契約であるという婚姻観を表明しています。
第2に、夫と妻が平等の権利を有することを基本とし、相互の協力によって婚姻が維持されなければならないとします。性差別を否定し、夫婦の法的地位の平等と同権を保障しています。これが前提にあって初めて、夫婦相互の愛情と協力による家庭生活が維持されると考えているのです。
第3に、一夫一婦制です。これは、先の2つの点と表裏の関係にあり、近代民法の婚姻の本質とされています。パートナー関係の独占排他性です。過去には一夫多妻制や妻妾制度なども存在しましたが、近代社会では、同時に複数の者と婚姻関係を持つことは公認されていません。
日本国憲法24条
1婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
このように、日本国憲法は、一夫一婦制という婚姻の本質を掲げ、それを受けて民法では、重婚禁止、同居扶養義務、不貞行為の離婚原因という法規を定めました。
以上のことから、「不倫はしてはいけないこと」という現在では当たり前のことを導くことができます。
ご覧いただいてお分かりいただけたとおり、不倫は憲法の精神と民法の規定に反する行為です。したがって、不倫は、家庭の崩壊はもとより、社会的制裁も甘受するという相当な覚悟が必要な行為いえるでしょう。あなたにはその覚悟がおありですか?