Yahoo!ニュース

学校を辞めて祖父母の面倒を見ろ! 若者を追い込む「生活保護」の実態とは?

今野晴貴NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
画像はイメージです。(写真:イメージマート)

 去る3月22日、福岡高裁は熊本県内で生活保護を受給する70代の夫婦に対し、保護を打ち切った熊本県の処分を適法とする判決を言い渡した。

 夫婦には同居する孫がいたが、看護の専門学校に進学していたことで、保護の対象から外す「世帯分離」の扱いを受けていた。しかし、2017年2月に、孫が准看護師の資格を取り、病院で働くことで大幅に増収していているとして、福祉事務所が世帯分離を解除。増えた収入を夫婦世帯のものと認定し、保護基準を上回るとして保護を打ち切ったのである。この時はまだ、孫は看護師資格取得のために専門学校に在学中であった。

 保護が廃止されたのは2017年2月で、夫が上記の処分に対する熊本県への審査請求(不服申し立て)、厚労省への再審査請求を行ったが、いずれも棄却され、2020年6月に熊本県を被告とした処分取消しの行政訴訟を提起した。同年10月には熊本地裁で原告が勝訴したが、熊本県が控訴し、今回の高裁判決に至った。

 保護が打ち切られれば、当然生活に困窮するため、2017年10月に夫婦は生活保護の再申請をしている。その際、孫は祖父母の生活費まで出すと学校を続けられないと福祉事務所に訴えている。しかし、福祉事務所はそれを聞き入れず、担当ケースワーカーは調査と称して夫婦宅を訪問し、自分の部屋にいた孫に「出てきてください」「話をしましょう」と30分以上もドアを叩き続けた。この一件で孫は追い詰められて引きこもり、1年間の休職、休学を余儀なくされたという。

参考:全日本民医連HP

 このように、祖父母の扶養を強制され、教育を受ける権利を奪われるという事態はなぜ起きてしまったのだろうか?

判決の問題点

 今回の裁判の争点は、福祉事務所による世帯分離解除の適法性であった。まず、この点から説明しよう。

 そもそも、現行の生活保護法では、保護の対象が個人ではなく「世帯」である。ここで言う世帯は、居住と生計の同一性によって判断される。具体的な運用においては、一時的な居候でない限り、親族であろうとなかろうと、同居している者同士は同一世帯と見なされる。また、同居していなかったとしても、生計が同一であると判断される場合もある。例えば、出稼ぎや義務教育段階の子どもが寄宿舎などに入っているケースだ。

 以上を「世帯単位の原則」と言い、その例外として、個人を単位に生活保護を適用するのが世帯分離である。これは、国が示す限られた条件に合致しなければ認められないものとなっている。具体的には、長期入院中の者だけを保護し、残りの世帯員を分離して保護から離脱させる場合や、結婚や転出を予定している者を保護から分離する場合などだ。

 これらの規定は、分離され非保護になった者が、自らの収入を保護受給者のために使わなくてよくなることで、共倒れを防ぎ、経済的自立を助長する趣旨がある。入院患者の医療費を国が補助すれば、残りの家族(世帯員)はいくらか生活が楽になるだろうし、一人暮らしをしたい若者が、自分の収入を親の扶養ではなくアパートの初期費用のための貯金にできれば合理的、というわけだ。

 今回のケースでは、「生業扶助の対象にならない専修学校又は各種学校で就学する場合であって、その就学が特に世帯の自立助長に効果的であると認められる場合」という規定に合致するかどうかが問題になっている。この規定の趣旨も、自分の就労収入を親などの扶養ではなく、学費や生活費のために使うことを容認することで、子どもの経済的自立を促すものだとされている。

 福祉事務所は、保護開始から当初は世帯分離を認めていたが、孫が准看護師の資格を取得して大幅に就労収入が増加したのを受け、夫婦と孫の世帯が十分に経済的に自立でき、実際に生活保護基準を上回るとして、世帯分離を解除して保護を廃止した。

 これに対し、一審では、福祉事務所は孫の収入の大幅増という表層的な現象に着目しているが、世帯分離を継続した方が長期的に世帯の経済的自立に効果的であるとし、原告の訴えを認めた。しかし二審では、孫が准看護師資格を取得し、収入も大幅に増加したことで世帯としてすでに経済的に自立したとして、原告の訴えを退けたのである。

生活保護における「世帯単位の原則」の弊害

 以上の通り、裁判上では世帯分離の適法性が争点となってきた。しかし、冒頭の問いである「孫による祖父母の扶養の強制」を考える上では、そもそも生活保護の根幹にある「世帯単位の原則」を問わなければならない。

 第一に、「世帯」の範囲が異常に広いということだ。繰り返しになるが、生活保護における世帯は、居住と生計の同一性によって判断される。ここでの世帯とは、一般的に想定される「家族」を超える範囲を包含するのである。以下の図の通り、A:同居親族、B:多出家族員、C:同居非親族とすると、一般的にはA+Bが家族であり、A+Cが世帯である。つまり、生活保護における世帯は、家族+世帯=A+B+Cなのである。

引用:牧園清子(1999)『家族政策としての生活保護』
引用:牧園清子(1999)『家族政策としての生活保護』

 第二に、さらに重要なのは、生活保護上の世帯の中では、民法上の扶養義務が事実上無視されているということだ。扶養義務は生活保持義務と生活扶助義務の二つがある。生活保持義務は夫婦間と親が未成熟の子に対して負う義務であり、自分と同程度の水準の生活ができるように扶養する義務が生じる。生活扶助義務は自分の親や祖父母、兄弟姉妹に対して負う義務であり、扶養義務を負う者の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで、余力のある範囲で援助する義務だとされる。

 しかし、生活保護においてはこれを無視している。生活保護法の立案に携わった旧厚生省の官僚である小山進次郎は著書で次のように述べている。

「構成員相互の関係は度外視し、現実に世帯としての機能を社会生活上営んでいるものであればこれをそのまま受け容れて生活保護法の適用上の単位とすることにしたのである」(小山進次郎『改訂・増補 生活保護法の解釈と運用』

 このように、生活保護法では一旦同一世帯と認定されると、扶養義務如何にかかわらず自分の収入は全て世帯のものとみなされる

 今回のケースでいえば、民法上孫が祖父母に対して負う扶養義務は生活扶助義務であり、祖父母を全面的に扶養するのではなく、「余力のある範囲」で援助すればいいはずだ。

 だが、生活保護が適用されればそれも関係なくなってしまうのである。法律上では、同居している夫婦と孫の3人を機械的に同一世帯と認定し、3人の収入が基準を下回っていれば、保護の対象にする。扶養義務の観点から今回のケースを捉えると、孫が夫婦を全面的に扶養することが前提とされ、それでも収入が足りないから保護の対象になるのと同義なのである。

 なお、海外の公的扶助(生活保護)は、日本のような広範な世帯を対象としていない。例えばフランスでは、子どもが親と同居しているケースでも、子どもが30歳を超えれば別世帯として認定される(20代だと親の所得制限あり、資産制限はない)。

 欧州各国の公的扶助の受給世帯類型を見ても、①単身者②夫婦のみ③夫婦と子ども③ひとり親と子ども、という形しか現れない。日本のように、居住と生計が同一であれば何でも同世帯、とはみなさないのである。

世帯分離できたとしてものしかかる教育費負担

 とはいえ、子供が孫が世帯を分離し扶養の強制を免れることを、「責任逃れ」だと感じる読者もいるかもしれない。

 だが、世帯分離ができたとしても、分離された学生は貸与型奨学金やアルバイト収入などにより、自力で学費や生活費を賄わなければならない。若者にとって、世帯分離措置は優遇でもなんでもなく、ただ過酷なものである。この点は生活保護制度に限らず、学費が高額で奨学金が貧弱な教育政策に起因している。

 とはいえ、若者の貧困対策が手薄であるとの批判が強まる中で、一定の改善も進んでいる。2018年からは、世帯分離を行って大学等へ進学する時には、生活保護から大学等進学準備金(自宅10万円、自宅外30万円)が支給されるようになった。また、2020年度からは高等教育無償化政策により、生活保護世帯出身者も学費の減免、給付型奨学金の対象となった。

 さらに、進学後の住宅費についても実人数で計算するなどの措置が取られた。生活保護の住宅扶助は世帯人数により金額が決定されるため、従来は世帯分離されると住宅扶助が減額されていたが、それを実際に居住している人数に即して支給することになったということだ。これによって、同居しながら世帯分離して大学に進学した際に生じる負担が減少することになっている。

 ただし、これらの改善で世帯分離がしやすくなったとはいえ、「世帯」に若者が組み込まれてしまう「原則」そのものは何も変わっていない。

運用を変える現場の支援・社会運動

 今回の裁判と生活保護制度の検討を通じて、生活保護の根幹にある世帯単位の原則が世帯員相互の助け合いや扶養を強制し、その結果として今回のように学生の教育を受ける権利も侵害されていることがわかった。

 若者の未来を守るためには、世帯単位の原則を縮小・再編(あるいは廃止)していくことが必要だろう。法制定以来、ずっと不変だったこの原則に対し、今回の裁判も含め、多くの裁判や審査請求、あるいは行政的手段によらない社会運動を通じて、世帯分離の運用面での増え続け積み重ねられてきた。

 生活保護法に加えて国の出す通知・通達を記載し、現場のケースワーカーの必携となっている『生活保護手帳』において、創刊した1957年には世帯分離の規定は4つしかなかったが、現在は12まで増えている。

 現状を変えていくためには、相互の過剰な助け合いや扶養の強制に抗して、生活保護制度の運用改善を求めていく支援活動や社会運動が不可欠なのだ。

無料生活相談窓口

NPO法人POSSE生活相談窓口

TEL:03-6693-6313 土日祝13:00~17:00

メール:seikatsusoudan@npoposse.jp

LINE:@205hpims

*筆者が代表を務めるNPO法人です。社会福祉士資格を持つスタッフを中心に、生活困窮相談に対応しています。各種福祉制度の活用方法などを支援します。

NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

NPO法人「POSSE」代表。年間5000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。近著に『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』(青土社)。その他に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。流行語大賞トップ10(「ブラック企業」)、大佛次郎論壇賞、日本労働社会学会奨励賞などを受賞。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。

今野晴貴の最近の記事