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SDGS ゴール14 「海の豊かさを守ろう」について学ぼう その2

勝川俊雄東京海洋大学 准教授、 海の幸を未来に残す会 理事
(写真:アフロ)

前回の記事では、SDGs ゴール14「海の豊かさを守ろう」のアウトラインについて、解説をしました。今回はその内容について詳しく見ていきます。ゴール14には、10のターゲットが設定されています。外務省の仮訳をもとに、ターゲットを個別に見ていきましょう。

14.1~14.3は、環境問題に関するターゲットです。

14.1 2025 年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。  

14.2 2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な 海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。

14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。

14.1は海洋汚染全般に関する一般的なターゲットです。14.2は強靱性についてです。健全な生態系は、汚染等の攪乱から速やかに自己回復する能力を持っています。この回復能力を頑健性と呼びます。強靱性が損なわれると、回復が阻害されるために、環境破壊が進むことになります。3は海洋酸性化です。温暖化ガスであるCO2が増えることで、海の水が徐々に酸性になっていることが、様々なデータから示されています。酸性化すると、カルシウムが溶けやすくなり、貝殻や珊瑚の組織が作りづらくなることなどが懸念されています。

ターゲット1-3は、具体的な数値目標などが設定されておらず、スローガン的な内容になっています。これらの広範な環境問題については、科学的なデータが十分に集まっていないケースもあり、国際的な目標が定められていないため、SDGsでも明確な目標が定められていません。国際的な議論の推移に注目をしつつ、できる範囲で、出来ることをやることが求められています。

14.4は水産資源の管理です。

14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020 年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。

水産資源管理については、すでに国際的な合意が存在するので、その確実な達成がターゲットになっています。こういったケースでは、SDGsのターゲットの内容を理解するには、その根拠となった国際合意の内容を読み解く必要があります。

14.4の根拠となるのは海洋法に関する国際連合条約(通称:国連海洋法条約)です。海の憲法とも呼ばれる国連海洋法条約は、1982年に採択され、1994年に発効しました。沿岸国に200海里(約380km)の排他的経済水域を認める根拠となっており、2020年現在、日本を含む世界168か国が批准しています 。

国連海洋法条約では、沿岸国に排他的利用権を認めると同時に、管理義務を課しています。漁獲によって魚が減りすぎると、十分な親が確保できずに、資源の生産力が下がっていきます。持続的に安定した漁獲を得るには、資源の再生産力が減らないような水準を維持する必要があります。国連海洋法条約では、資源量がその水準を下回ると資源の生産力が減少する資源量(これを最大持続生産量を実現することのできる資源水準と呼びます)に維持し又は回復するように管理措置を講じることを沿岸国に義務づけています。SDGs14.4もほぼ同じ内容であり、国連海洋法条約の管理義務の着実な実行を求めているのです。

国連海洋法条約が発効してから25年以上経過しています。例えば、米国ニュージーランドでは、漁獲規制を強化して、8割以上の水産資源が最大持続生産量のレベル以上にあるとされています。一方で、多くの途上国では、管理体制の不備から、資源の減少が続いています。

日本では漁獲規制が不十分であったことから、多くの水産資源が最大持続生産量のレベルを下回っています。そこで、日本政府は2018年に漁業法を改正して、最大持続生産量のレベルまで、水産資源を維持・回復するための漁獲規制を導入することになりました。改正漁業法が施工されるのは2020年12月ですから、滑り込みでSDGs14.4に対応したことになります。

こちらが改正漁業法の第12条です。国連海洋法条約やSDGs14.4とほぼ一致する内容です。ちなみに、改正前の漁業法は戦後間もない1949年に施行されたもので、食糧難という時代背景から、食糧増産に主眼がおかれ、持続可能性への考慮が欠如していました。国連海洋法条約の採択から40年を経て、ようやく、それに対応する国内法が整ったというわけです。

第十二条 前条第二項第二号の資源管理の目標は、資源評価が行われた水産資源について、水産資源ごとに次に掲げる資源量の水準(以下この条及び第十五条第二項において「資源水準」という。)の値を定めるものとする。

  一 最大持続生産量(現在及び合理的に予測される将来の自然的条件の下で持続的に採捕することが可能な水産資源の数量の最大値をいう。次号において同じ。)を実現するために維持し、又は回復させるべき目標となる値(同号及び第十五条第二項において「目標管理基準値」という。)

  二 資源水準の低下によつて最大持続生産量の実現が著しく困難になることを未然に防止するため、その値を下回つた場合には資源水準の値を目標管理基準値にまで回復させるための計画を定めることとする値(第十五条第二項第二号において「限界管理基準値」という。)

乱獲を回避するには、漁獲規制の決まりをつくるだけなく、それを遵守させる必要があります。法律は作ったけれども誰も守っていないのでは意味がありません。そのため、違法・無報告・無規制(IUU)漁業の削減に向けて、取り組んでいく必要があります。日本も様々な国際機関と連携して、国際的なIUUを削減するための体制作りを始めています。また、漁業法改正によって、国内の密漁の罰金が引き上げられました。

(つづく)

東京海洋大学 准教授、 海の幸を未来に残す会 理事

昭和47年、東京都出身。東京大学農学部水産学科卒業後、東京大学海洋研究所の修士課程に進学し、水産資源管理の研究を始める。東京大学海洋研究所に助手・助教、三重大学准教授を経て、現職。専門は水産資源学。主な著作は、漁業という日本の問題(NTT出版)、日本の魚は大丈夫か(NHK出版)など。

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