法務局に遺言書を預けて安心!遺言書保管制度とは?メリット・デメリット
遺言書を書いたけど保管が心配、という方へ
せっかく遺言書を書いても、「相続人に発見されなかったらどうしよう」、「もし遺言書を発見した相続人がそれを破棄してしまったらどうしよう」、などと心配される方は多いかと思います。どこか安全なところで遺言書を保管してもらえれば安心ですよね。
遺言書保管制度とは、法務局が自筆証書遺言書を預かって保管してくれる制度です。今回は年々利用者が増えている遺言書保管制度についてお伝えします。
遺言書保管制度ってどんな制度?
遺言書保管制度とは、遺言書を書いた方が法務局に行って手続きをすることで、遺言書を法務局で預かってもらう制度です。法務局は遺言書の原本を預かり、適正に管理します。また、画像データも作成し、こちらも適正に管理します。死後は、指定した通知人に通知がされますので、遺言書が発見されない心配もありません。
遺言書保管制度のメリット
法務局の遺言書保管制度を利用した場合、自宅で遺言書を保管するよりも多くのメリットがあります。
①遺言書の形式が合っているか確認してもらえる
法務局では、遺言の形式が民法の定める形式になっているかどうかの確認をしてくれます。また、遺言書保管制度で預かった遺言書は、長期間適正に管理されますので紛失、亡失の心配がありません。
②相続開始後の家庭裁判所での検認が不要
自筆証書遺言が発見された場合、通常は家庭裁判所で「検認」という遺言書開封のための手続きをしなければなりません。
預貯金の解約や不動産の相続手続きには、この検認済みの遺言書が必要です。
ただし、法務局で保管されていた遺言書については家庭裁判所での検認の手続きが不要となっています。
③相続人の1人が法務局で遺言書を閲覧した場合に他の相続人に通知される
遺言者が亡くなり、相続人が法務局で遺言書を閲覧すると、その他の相続人全員に対して、遺言書が保管されていることが通知されます。
そのため、遺言書を閲覧した相続人が遺言書の存在を秘密にしておくことはできません。
④死亡したら通知する相続人を指定できる
あらかじめ、遺言書保管の通知をする相手を指定しておくことができます。
遺言者が亡くなり、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できると、法務局から事前に指定していた相手に遺言書を保管している旨が通知されます。
⑤費用が良心的
遺言書保管制度を利用して遺言書を保管してもらうときにかかる手数料は、1件につき3900円のみです。
財産の額によっては何万円もかかる公正証書遺言に比べると、気軽に利用しやすい金額だと言えるでしょう。
ちなみに、遺言者の死後、相続人が遺言書の内容を確認するときには1通1400円の手数料がかかります。
遺言書保管制度のデメリット
遺言書を自宅に保管するより安全で、手数料も良心的な遺言書保管制度ですが、残念ながらデメリットもあります。
①遺言者本人が法務局で手続きする必要がある
デメリットのひとつは、遺言者本人が予約をとって法務局で手続きをしなければならないという点です。
入院中の方や、入院はしてないまでも体の調子が悪く外出が難しい方は利用できない手続きとなります。
②法務局の手続きには必ず顔写真付き本人確認書類が必要になる
遺言書保管制度の手続きでは遺言者の本人確認を行います。
このときに提出する本人確認書類は、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書である必要があります。
運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証がない場合は手続きができません。
③独自の指定様式がある
遺言書は、民法が規定している形式を満たしているだけではなく、遺言書保管用の形式を満たしている必要があります。
サイズはA4、片面のみに記載、指定された余白を確保するなどの対応が必要です。
遺言書保管制度を利用する方が増えています!
遺言書保管制度は安心で便利な制度と言えるでしょう。
実際に、遺言書保管制度を利用している方が年々増えています。
法務局に直接行って手続きすることができる方であれば、自宅で保管するよりも遺言書保管制度を利用して法務局で預かってもらうことをおすすめします。