愛犬が亡くなったとき、「死亡診断書、死亡届」は必要?飼い主はどうすればいいの
人間は病院で亡くなることが多いので、そこで死亡診断書を書いてもらいます。死亡診断書がなければ、亡くなった人とは法的には見られず、生存していると見なされます。したがって、人間の場合はこれがないと火葬や埋葬ができません。そして、亡くなれば、死亡診断書を持って死亡届の手続きを役所でします。
それでは、犬の場合はどうするのか?人間と比べながら見ていきましょう。
犬の死亡診断書っているの?
犬が自宅や病院で亡くなったときは、一般的には死亡診断書を出さないです(まれに、保険の請求でいるときがあります)。犬の場合は、死期が近づいてくると自宅で家族に看取られて旅立つ子ようにしています。人間のように病院で最期を迎える子は少ないです。犬などのペットの場合は、人間のように死亡診断書がなくても、火葬や埋葬はできます。
火葬の方法は、ペット専用の霊園や行政がやっているところなどで行います。そのときは、犬の死体があれば火葬はできます(他のペットの場合も同じです)。
犬の死亡届はどうなるの?
人間の場合は、市町村役場に死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。
犬の場合は、何日以内というものはありませんが、できる限り速やかにしてください。犬が亡くなった場合は以下のところに連絡してください。
□最寄りの保健センター
□マイクロチップの届け先
どのようにするか、詳しく見ていきましょう。
□最寄りの保健センター
愛犬がいるご家庭には、3月のはじめに狂犬病予防注射の案内通知所が届きます。そこの表に「※飼い犬が亡くなった等の場合には、下記へご連絡下さい」とあり、その下に、保健センターの電話番号が載っています。そこに電話をしてみてください。
・飼い主の名前
・飼い主の住所
・犬の名前
・犬の種類
・鑑札番号
などを聞かれます。
筆者は、2021年4月に愛犬を亡くしたのですが、心の整理がつかないまま時間が流れていました。最寄りの保健センターから狂犬病予防注射の案内状が届いたので、手続きを済ませました。
保健センターの職員は、淡々と上述のことを尋ねます。犬の名前を聞かれたとき、もう呼ぶことのない名前である「ラッキーです」と答えると、寝たきりでオムツをしていた姿を思い出しました。飼い主にとって、公の機関に愛犬が亡くなったことを報告するのは、つらい作業です。気持ちが落ちついたときにしましょう。
□マイクロチップ
以前にされた登録機関に死亡の届出をする必要があります。
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されます。以下に連絡してください。
・Fam
・ジャパンケネルクラブ
・マイクロチップ東海
・日本マイクロチップ普及協会
・日本獣医師会(AIPO)
・公益社団法人日本獣医師会
オンラインや紙による届出ができます。こちらの手続きには、手数料はかかりません。この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
注意:現在、既にマイクロチップを装着し、上記登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、「環境省データベースへの移行登録受付サイト」から登録の受付ができます。
マイクロチップの登録機関がわからない場合は、かかりつけの獣医師にご相談してください。
犬の場合は、人間の戸籍のようなものは鑑札とマイクロチップになります。いつしようかな、と思っていると時間が経ちます。
しかし、いまの時期、狂犬病予防接種の案内状が届きますので、そこに鑑札番号などが書いてあるので、死亡の手続きがしやすいです。
もうじき、春のお彼岸なので亡くなった子のことを考えながら死亡事務手続きをするのにいい時期かもしれません。