特許庁が「マジックミラー号」を周知商標であると認定した根拠
「"マジックミラー号"の商標出願が話題、ソフト・オン・デマンドの狙いは?という記事を読みました。弁護士ドットコムの記事なので内容も正確かつ十分であり、あまり、追記することはありません。
しかし、「マジックミラーカー」なるソフト・オン・デマンド社ではない出願人による出願の審査の拒絶理由通知において、特許庁が「マジックミラー号」を周知(または著名)商標として認定している点がちょっと気になりました。
ラーメン二郎に関する過去記事等でも触れましたが、一般に、特許庁の周知性の判断では、新聞やテレビなどのマスメディアへの露出、市場シェア、広告予算などが重視される傾向があります。その結果、一部の世界の人々には超有名だが、その世界の外部の人は全然知られていないという商標は周知性がないとされてしまう可能性があります。「マジックミラー号」もそういうタイプではと思います。
拒絶理由通知を見ると、「マジックミラー号」を周知商標と認定しているのは、審査官の職権調査というよりは、第三者により行われた情報提供(刊行物等提出)によるところが大きいようです。情報提供とは、第三者が、審査に関連した証拠資料を提出できる制度です。通常は、他人による商標の登録を阻止するために行われます。
ウェブ(J-PlatPat)からは、情報提供が行われているという事実しかわからず、その内容はわからないので、手数料を払って審査書類を取り寄せてみました。やはり、ソフト・オン・デマンド社によるものでした。情報提供は匿名でもできるのですが、今回の場合、匿名で行っても誰が出したかはバレバレなのであまり意味がないでしょう。弁護士と弁理士の両方を代理人とした気合の入った情報提供です。
情報提供は対応条文ごとに3通出ています。文春オンラインの記事やSOD社員による陳述書なども提出されており、商標の識別性や不正目的等、他にもいろいろ主張されていますが、「マジックミラー号」の周知性に関する部分のみ、以下に引用します(一部、改行の付加と全角文字の半角化を行いました)
私見ですが、今回のケースでは、審査官が職権調査だけで「マジックミラー号」を周知商標と判断してくれるかどうかは微妙なところがあったので情報提供した意味は大きかったのではと思います。
ところで、関連業界の件について、ついでに書いておきますが、過去記事でも書いた「例のプール」の図形商標は無事登録されています。元より、このプールを管理する撮影スタジオとのコラボプロジェクトなので、特に問題が生じるケースではありませんでしたが。