患者にわいせつ容疑の医師 有罪判決の破棄で今後の裁判どうなる?
乳腺手術直後の患者の乳首をなめたとして準強制わいせつ罪で逮捕・起訴され、一審で無罪、控訴審で逆転有罪とされた医師の上告審で、最高裁は有罪判決を破棄し、事件を高裁に差し戻した。「審理不尽」だという。
DNAの「分量」が重要
この事件の特異性は、客観証拠の脆弱さや鑑定の杜撰さに加え、これまでこの種の事件で取り上げられてこなかった「術後せん妄」が最大の争いになっているという点だ。
医師は一貫して容疑を否認し、目撃者もおらず、犯行を裏付ける主たる証拠は女性の証言のほか、女性の胸に付着していた医師の唾液と見られる液体だけだ。しかし、執刀した主治医である以上、触診時などに唾液が飛んだり、指の汗が付着した可能性は残る。液体から医師のDNA型が検出されたからといって、なめたとまでは断定できない。
そこで、液体中のDNAの「分量」が極めて重要となり、検察も科学捜査研究所による定量検査の結果を踏まえ、「飛沫ではありえないほど多い」と主張してきた。
ところが、液体のサンプルは科捜研の鑑定で一部消費され、残りも鑑定官により全て廃棄されており、再鑑定や検証が不可能な状態となっている。この廃棄はDNA型ではなく量の方が重要な争点になると判明した後のことだが、驚いたことに鑑定官は「年末の大掃除」で廃棄したと証言した。
分量に関する数字も鑑定官がワークシートに鉛筆書きしているだけで、随所に消しゴムで消して書きかえた痕跡まであった。増幅曲線や検量線などの鑑定データを廃棄したとまで証言した。一審の東京地裁をあきれさせ、弁護側証人の法医学者も「背筋が凍るような気持ちだ」と述べたほどだ。
しかも、2回行ったDNA型の鑑定と異なり、DNAの量は1回しか測定していない。量を測ることは鑑定の目的になっていなかったし、鑑定当時は量の点まで問題になっておらず、正確性や再現性に対する関心が薄かったからではないか。
女性の乳首を拭ったガーゼの半分が残っているものの、冷蔵保存をやめて常温の場所に出してしまっている。試料も均一に分布していないから、残ったガーゼの再鑑定では、当初の定量検査を再現したり、正確性を検証することまではできない。
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