META Platforms(旧Facebook)、米国でMETA関連商標権を買いまくりか
Facebookが社名(および、Oculus関連のブランド)をMETAという比較的ありがちな名前に決めてしまったことによる商標登録(および、他社からの商標権行使)上の課題については既に書きました。正式な社名はMETA Platforms, Inc.になったようですが、VR関連商品のブランドとしてはMETAを使用するのでこの課題は変わりません。
さて、現時点で米国特許商標局にMETA Platforms社名義で出願・登録されている商標を調べたところ興味深いことがわかりました。以下がそのリストです(Yahoo!ニュース個人のオーサリングシステムの機能上の制約により表組みが組めないので画像になってしまってすみません)。
まだReg Number(登録番号)が割り当てられていない最初の5件はMETA Platforms社自身が出願したものです。それ以下は、すべて、既に登録されている商標を、権利者(たとえば、Meta Thread、MetaVR、Meta Company、Metacafeといった会社です)からMETA Platforms社が譲渡してもらったものです。当然、それなりの対価が支払われたものと思いますが契約条件は外部からはわかりません(追記:よく調べるとこの譲渡はいったんBeige Key LLCという会社を経由して今年の8月頃から行われていました。Facebookの名前を出すと当然に価格をふっかけられるのでダミー会社を経由して取引したということでしょう。ただ、このやり方はもう使えないですね。)
また、これに関連して、Meta PC, LLCというアリゾナのスタートアップ企業がMETAという登録商標(このリストには載っていません)の譲渡に2,000万ドルを要求したというニュースもありました(要求しただけでFacebook側が条件を呑んだわけではありません)。
一般に、新たにブランド名を決めるときには、できるだけ先登録商標とかぶらないように決めるのですが、Facebookの場合は「かぶり上等、要は金目の問題」ということなのでしょう。たまたまMETA商標を所有していた企業にとってはとんだ「棚ぼた」でした(追記:上記のとおり、Beige Key LLC経由であれば通常の価格設定であって「棚ぼた」とまでは言えないかしれません。売却した企業はFacebookと知っていればもっとふっかけたのにと思っているかもしれません)。
Facebook(META Platforms)がグローバル企業であることを考えると、米国外でもこのような「棚ぼた」が起きる可能性は十分にあります(もう起きているかもしれません)。なお、これからあわててMETAの商標を出願しても、パリ条約優先権制度によりMETA Platforms社の本来の出願の先願になることはできませんし、商標法4条第1項19号(海外・国内周知商標の不正使用目的)違反で拒絶になる可能性が大なので無駄と思われます。