気温が上がってきたので各地で霜注意報
霜注意報の発表基準
霜注意報は、霜によって災害が発生するおそれがある場合に発表されます。
霜が下りても災害が発生しなければ霜注意報は発表されません。
多くの植物が冬ごもりをしている真冬は、霜が下りても被害が発生しませんので、霜注意報は発表しません。
霜が下りる前に収穫が終わる地方では、秋の早霜に対する霜注意報は発表しません。
このため、霜注意報の発表期間は、地方気象台等と地方自治体等で打ち合わせを行って決めていますが、多くは春の遅霜に対する期間に発表となります。
霜がめったに下りない南国では、霜が下りる場合に霜注意報が発表になりますが、多くの地方の霜注意報は発表期間が決まっています。
例えば、昨年、平成30年(2018年)12月16日(日)の東京都心は、最低気温0.4度を観測し、霜が下りましたが霜注意報は発表されていません。
同日、伊豆諸島の大島では、最低気温が2.8度を観測し、霜注意報が発表になっています。
これは、霜注意報の発表基準が違うからです。
東京地方は早霜期には霜注意報は発表されませんが、伊豆諸島北部では早霜期でも霜注意報が発表されます。
東京地方の霜注意報の発表基準:
(千代田区)4月10日~5月15日 最低気温2℃以下
(八王子市)4月10日~5月15日 最低気温2℃以下
東京都伊豆諸島北部の霜注意報の発表基準:
(大島町)早霜・晩霜期 最低気温3℃以下
各地で霜注意報
新年度が始まり、東日本から西日本では、さくらの開花や満開の便りが相次いでいます。
色々な植物が生育を始めましたので、これからは、霜が下りると生育してきた植物に被害が出始めます。
つまり、霜注意報が発表となる時季になりました。
平成最後の月である4月半ばの12日の朝は、平成最後と思われる寒波が南下していることに加えて、移動性高気圧におおわれたことで晴れて放射冷却が起きています。
地表面付近の温度が下がって霜が下りやすくなり、各地で霜注意報が発表となっています(図)。
ここで、関東甲信地方では、東京都と神奈川県には霜注意報が発表となっていません。
神奈川県の霜注意報発表基準が、「4月1日から5月20日までの間に最低気温が4度以下」ですので、神奈川県の霜注意報を発表する横浜地方気象台は、霜が下りないと見たからです。
また、東京都の霜注意報を発表する気象庁予報部予報課も、4月10日を過ぎましたので東京地方も霜注意報発表期間に入ったのですが、東京の最低気温が2度以下にならず、霜が下りないと判断したからです。
植物が成長していれば成長しているほど、霜によるダメージが大きくなります。
平成最後の4月の霜より、令和最初の5月の霜のほうが被害が大きくなりますので、令和で最初の心配事は、霜かもしれません。
図の出典:気象庁ホームページ。