ノート(206) 弁護側から異議も 検察側による再主尋問の狙いとその内容
~尋問編(12)
受刑197/384日目(続)
再主尋問の狙いは?
2期日、合計8時間に及んだ弁護側の反対尋問が終わり、15分間の休廷を経て、今度は検察側の再主尋問が1時間ほど行われた。
弁護側のクローズド・クエスチョンによって真意を十分に伝えきれなかったり、誤解を招きかねない証言をしたテーマについて、改めて検察官からオープン・クエスチョンの形で問い直すというものだ。
弁護側による反対尋問の効果を減殺させ、揺らいだ検察側証人の証言の信用性を回復、向上させるとともに、裁判所に証言の趣旨や意図を正確に理解させるものでなければならない。
弁護側の反対尋問は彼らのケースセオリーや最終弁論を踏まえた内容となっているので、その主張の問題点を浮き彫りにし、裁判所の心証を有罪の方向に引き戻すため、検察側は的確な再主尋問を行う必要がある。
裁判所は、否認事件における有罪判決の中で、弁護側の主張を一つ一つ拾い上げ、具体的な理由を示しながら次々と反論、否定していくというスタイルをとっている。あらかじめ検察側が説得力ある形でその理由を提示しておけば、裁判所をアシストすることができる。
検察官は、自らの主尋問や弁護側による反対尋問のテクニックだけでなく、これらを踏まえた再主尋問のノウハウにも精通し、十分に準備しておかなければならない。
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