対JASRAC訴訟、ヤマハに勝ち目はあるか
「ヤマハ、JASRACを提訴へ 教室演奏の著作権めぐり」というニュースがありました。
ということです。JASRACが音楽教室側を著作権侵害で訴えたのではなく、音楽教室側が著作権の侵害には当たらない(=使用料支払い義務がない)ことの確認を求める訴訟を提起するということになります。
音楽教室(学校の授業ではありません)での音楽の演奏に対する著作権使用料の問題については、既に何回か書いています(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」、「JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える」、「JASRACと音楽教室の最新の言い分を検討する」)が、ここで再度、音楽教室側ならどういう主張が可能かを考えてみましょう。
冒頭記事によれば、(教室内での演奏が)「技芸の伝達が目的で(あって)聞かせることが目的でない」ので著作権法における演奏権の対象ではないという方向性で攻めるように思われます。
著作権法には「演奏」とは何かという直接的な定義規定はありません。演奏権の規定があるだけです。
ということで、著作権法における演奏権の「直接聞かせることを目的として」の解釈で争うのは(正直厳しいとは思いますが)数少ない攻め手の一つかと思います。また、教室で楽曲の一部を演奏することは「引用」にあたるという主張も有望かもしれません。
しかし、JASRAC側が教室への潜入調査を行なっていることは十分予測されますので、もし音楽教室の実態としてJASRAC管理曲を丸ごと演奏しているケースが見られることが判明すれば、厳しい状況になり得ます。
なお、生徒一人に聞かせるのは公衆に聞かせることにならないので演奏権を侵害しないとの主張、音楽教室は非営利であるとの主張、教育目的だから払う必要はないとの主張、音楽教室が払うのだったら専門学校(学校法人)も払わないとおかしいとの主張、演奏の主体は講師であって音楽教室ではないとの主張は、法律的には結構厳しいと思います。詳細は先述の過去記事(特にこちら)をご参照ください。【追記】「一人でも公衆」の件は別記事で書きましたのでご参照ください。
また、著作権侵害の成立性には直接関係ないですが、JASRACに関してよく問題になる著作権使用料の分配の公平性の問題については、JASRAC側から全曲報告に対応する(曲の利用回数に合わせて権利者に分配する)方針が出ていますのでこれも論点にはなりません。