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JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:いらすとや

#今回はちょっと専門的な内容です

音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。

双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。

1)著作権法上の公衆の定義

以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか?

これは司法の場では割と定着した考え方で覆すのは大変なような気がしますが、何らかの形で争点になるとよいのではないかと思います。なお、著作権法上の「公衆」の定義は、「特定多数」、「不特定少数」、「不特定多数」(要するに「特定少数」以外)なので、生徒は「特定」であることを立証できただけでは「公衆」に対する演奏であること(著作権法上の演奏権の対象になること)は覆せません。音楽教室側は演奏の対象が「特定少数」であることを認めてもらわなければなりません。

2)演奏の主体の問題

音楽教室で実際に演奏をしているのは講師(および生徒)なわけですが、著作権法上の主体が、音楽教室、または、運営会社とされる可能性があります。

カラオケスナックで素人が唄を歌うケースで、カラオケ機器は店の管理下にあり、店は客のカラオケ歌唱で利益を得ているのだから、店が歌唱しているとみなすことができ、店に著作権利用料の支払い義務が生じるという判例から生まれた「カラオケ法理」という、これも司法の場ではかなり確立した考え方です。

ただし、仮に音楽教室側がカラオケ法理は適用されないという裁判所の判断を勝ち取ったとしても、それだけでは、講師(多くは個人事業主と思われます)に著作権使用料支払い義務が生じるというだけなので、あまり意味がないと言えます(カラオケスナックの場合は、客が歌うと非営利・入場無料・無報酬なので38条1項適用で著作権侵害無し、カラオケ法理適用で店が歌っていることにすると営利目的なので38条1項不適用で著作権侵害ありとなるので大違いなのですが)。

仮に講師に著作権使用料支払いの義務が生じるなんてことになると講師側でもJASRAC側でも事務手続の負担が増して、結果的にクリエイターに回る金が減る可能性があるのであまり良い解決策ではないですね。

また、生徒が演奏して、それを講師、または、(グループレッスンにおける)他の生徒が聴く場合の演奏主体の問題もあります。結構ややこしいと思いますが、そもそもこれが今回の演奏権の対象になっているかどうか不明なので後回しにしたく思います。

3)非営利・入場無料・無報酬の演奏

著作権法38条1項の問題です。2)に関連して、講師、または、音楽教室が演奏主体ということになれば、非営利の要件が満足されることはないと思われるので38条1項が適用されることはないでしょう。

唯一、ややこしいのは、財団法人であるヤマハ音楽振興会が運営元であるヤマハ音楽教室の場合です。仮に2)のカラオケ法理により演奏主体がヤマハ音楽振興会であるとの判断がされると、財団法人だから非営利であって38条1項適用であると論理付けできる可能性があります。

入場無料と無報酬の条件はどうかというと、38条1項が適用される対象である学校法人における「生徒は講師の演奏を聴くために授業料を払っているのではない」「教師は演奏の対価として給料をもらっているのではない」という考え方を援用し、ヤマハ音楽振興会も同様と解釈する余地はありそうです。

ただ、仮にそうなると、ヤマハ音楽教室と他の株式会社(たとえば、河合楽器)運営による音楽教室で扱いが変わってしまうので問題になりそうです。また、運営会社を音楽振興を目的とする財団法人にして、音楽教室をフランチャイズにすれば、著作権料支払いを免れられるのかといった議論、さらには、クローズドなビジネスモデルで多数のフランチャイズを抱え結構巨額の金が動いている事業がそもそも非営利なのかといった議論も生じそうです。

4)教育目的

前にも書いたように、日本の著作権法では教育目的だから、教育機関だからという理由で演奏権が権利制限の対象になるということはありません(あくまでも、非営利・入場無料・無報酬(38条1項)だからということになります)。なので、教育目的だから著作権利用料支払い義務は生じないという主張は裁判官の心証にある程度影響を与えるかもしれませんが、あまり意味はありません。

余談ですが、これに対して米国では「公正な利用」であると判断されれば明文の規定がなくても著作権が制限されるフェアユースの規定があるので、音楽教室での利用は音楽産業を振興し権利者に利益を与えているという主張が可能です。ただし、その米国でさえも、営利目的の音楽教室(専門学校や私立の音楽大学を含むかどうかASCAPに確認中です)は、著作権利用料を払っている状況であることには注意が必要です。

5)演奏権の解釈

上記の「一人でも公衆」に加えて、この点も一般的感覚からは納得しにくいかもしれません。(有料の)リサイタルにおける演奏に著作権料支払い義務が発生するのはわかるとしても、それに至るまでの練習が演奏権の対象なのかという点です。

著作権法22条では、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とした」演奏が演奏権の対象になっているので、これを狭義に解釈すれば練習は演奏権の対象ではないという主張も可能なような気がします。ただし、講師の模範演奏は練習ではないですし、参考のために市販CDをレッスン中に聴く(CDの再生も著作権法上は「演奏」と扱われます)ということもあるので、すべて演奏権の対象外であるというロジックは困難なような気がします。

6)使用料率の問題

JASRACが現時点で提唱していると報道されているレッスン料の2.5%という金額が妥当かという話は、裁判の場でやるかどうかは別として十分に議論に値するでしょう。音楽教室のレッスンで、JASRAC管理曲が演奏されることがあるのは確実と思いますが、クラシック等の著作権切れの曲が使用されることも多いですし、曲が使用されないメカニカルな練習中心のクラスも多いと思います。JASRAC管理曲が演奏される頻度はかなり低い気がします。ただし、JASRACも調査員を生徒にして潜入調査させ実態を把握した上で主張しているのかもしれません。

7)分配の方式

裁判の争点になるかどうかわかりませんが、仮に著作権利用料が音楽教室から徴収されることになったとして、権利者に公平な分配が行なわれるかを気にする人も多いでしょう。全曲報告ができれば理想ですが、私が知る限り、ヤマハのエレクトーン教室等では、基本的に(ヤマハが決めた)カリキュラム通りにレッスンが進むので全曲報告はしやすいかと思います。教則本の売上げに合わせて比例配分してもよいかもしれません。ただ、講師の独自性の強いレッスンではどうなるかわかりません。ライブハウス向けの曲報告システムであるJ-OPUSを音楽教室向けにも利用可能にする手もあるかと思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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