お年玉は課税される?親に預けた分は親から取り返せるか #専門家のまとめ
子どもが親戚からたくさんのお年玉をもらった場合、贈与税は課税されるでしょうか。また、子どものときにお年玉を親に預けたものの、うやむやになっているという人も多いでしょうが、今になって親からその分のお金を取り返せるでしょうか。お年玉を巡る法的問題について、理解の参考となる記事をまとめました。
ココがポイント
エキスパートの補足・見解
国税庁によると、お年玉は年始の贈答として「社会通念上相当」と認められる金額であれば非課税です。数万円程度ならセーフでしょう。しかも、10人の人から1人1万円ずつもらったら合計10万円ですが、1人あたりの贈与額は1万円なので、10人分が非課税となります。
逆に、1人から数十万円とか数百万円をもらったら、相当な金額を超えており、贈与税の課税対象です。ほかの贈与分と合わせ、110万円の基礎控除額を超えているか否かが重要となります。とはいえ、一般の家庭でこうした事態になることはまずないでしょう。
一方、子どもがもらったお年玉を親が預かって管理すること自体は法的に問題ありませんが、勝手に使い込むのはNGです。しかも、親の管理権は子どもが成人した時点で消滅します。親は小遣いとして渡したものなど正当な使途分を差し引いた上で、残りを子どもに引き渡す法的な義務があります。
ただし、たとえ親が使い込んでいたとしても、子どもの親に対する損害賠償請求権は親の管理権の消滅から5年で時効になります。成人したのがはるか昔の話であれば、現実には親からお年玉のお金を取り返すことはできないでしょう。(了)