他人あての年賀状が間違って届いた!どうすればいい? #専門家のまとめ
メールやSNSが普及し、郵便料金も値上がりしたことで、ますます年賀状離れが進んでいます。年賀はがきの発行枚数もピーク時の4分の1まで減少しました。それでも10億枚を超えていますし、もらうとうれしいのは確かです。他人あての年賀状が間違って届いたり、届くべきものが届かなかったり、配達途中で破れたりしていた場合、どうすればいいでしょうか。年賀状を巡る法的問題について、理解の参考となる記事をまとめました。
ココがポイント
エキスパートの補足・見解
年賀状が間違って届いた場合、郵便法の規定により、面倒でも「誤って配達されたものです」と付せんなどに書き、はがれ落ちないように貼り付けた上で郵便ポストに投函するか、現物を郵便局に持参し、誤配であることを告げて局員に渡さなければなりません。
一方、届くべき相手からの年賀状が届かなかった場合、差出人も受取人も日本郵便に調査を求めることができます。この調査により、配達員が大量の年賀状を配りきれずに隠したといった事件が発覚し、郵便物隠匿罪で立件されることも現にあります。
ただし、その場合でも、差出人や受取人は日本郵便に損害の賠償を求めることができません。配達されなかったお年玉付き年賀はがきが当せんしており、改めて配達された時にはすでに引き換え可能日から6か月という有効期限を過ぎていたとしても同様です。
というのも、郵便法は、日本郵便が負担する損害賠償責任の範囲について、書留や代金引換のほか、引受けや配達などを記録する郵便に限定しているからです。同様に、集荷や仕分け、配達の途中で破れたり、濡れたり、汚れたりしていても、差出人も受取人も日本郵便に損害の賠償を求めることができない決まりとなっています。(了)