父が「お年玉としてなら贈与税がかからない」と、帰省時に「150万円」渡してくれた! お年玉なら本当に非課税になるのでしょうか?
相続税対策として、計画的に贈与を受けている人もいるかもしれません。贈与は資産によっては非課税となるものがあり、「お年玉」も非課税資産の1つです。 うまく活用すれば資産をより効率的に次の世代へ引き継ぐことが可能ですが、本当に「お年玉」という名目でお金を渡せば、全て非課税資産として認められるのでしょうか。 本記事では、贈与税におけるお年玉の取り扱いについて解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税とは
贈与税とは、個人から贈与財産を受け取ったときに、その財産の価額に応じて課される税金です。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があり、贈与を受けた人は贈与をした人ごとに2つから選択することが可能です。 本記事では、今回のケースのように、節税対策として1年間の贈与額に注意が必要な暦年課税を選択していることを前提として、解説します。
贈与税の暦年課税方式とは
暦年課税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から贈与税額を計算する制度です。暦年課税では、毎年110万円を上限とした基礎控除額が認められており、その範囲で贈与を受ける場合には贈与税を支払う必要がありません。 基礎控除額の110万円以内に収まっているかどうかは、贈与を受けた本人が1年間に受けた贈与額の合計で判断されるのが注意すべき点です。贈与する人が複数いる場合、その一人ひとりに110万円の基礎控除額の枠が認められているわけではありません。
お年玉は基本的には非課税資産として認められている
先ほど紹介した通り、贈与を受けた財産に対して贈与税が課されることが基本ですが、贈与対象の資産によっては、非課税となるものがいくつかあります。身近な非課税資産は次の通りです。 ●生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの ●個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの ●父母や祖父母から贈与を受けた教育、結婚・子育て、住宅取得などのための資金のうち、一定の要件を満たすもの お年玉は年末年始の贈答に該当するため、基本的には非課税となります。しかし、今回のケースでは、お年玉として渡す金額が150万円と非常に高額なため、社会通念上相当と認められるのかが問題になる可能性があります。正確な判断が必要な場合は、税理士などの専門家に相談するべきでしょう。