なぜ猿之助氏を母親の自殺幇助で逮捕? 父親の件はどうなるか、捜査の焦点は
母親の自殺を手助けしたとして、市川猿之助氏が逮捕、送検された。一家心中を目論んだと供述し、容疑を認めているという。警察は父親の死に対する関与状況についても捜査を進める方針だ。
考えられる罪名は?
すなわち、こうした事件が発生した場合、警察は次のような罪名の適用を想定したうえで生存者に対する捜査を行う。「殺してくれと頼まれたので手にかけた」とか「一緒に死のうという約束だった」といった弁解がつきものだからだ。
(1) 殺人罪 (2) 嘱託殺人罪 (3) 承諾殺人罪 (4) 自殺教唆罪 (5) 自殺幇助罪
(1)~(3)は「他殺」すなわち他人を故意に殺すという点で共通している。しかし、(2)はその人から殺すように依頼された場合であり、(3)はその人に殺すことを申し入れ、同意を得た場合だから、(1)とは大きく異なる。そのため、法定刑も(1)が死刑、無期または5~20年の懲役であるのに対し、(2)(3)は6か月~7年の懲役・禁錮と格段に軽い。
これに対し、(4)(5)は「自殺」すなわち死に至る行為を被害者が自ら行っているという点で共通している。(4)はその意思がない者をそそのかした場合であり、(5)はその意思がある者の自殺行為を容易にさせたり、援助したりした場合だ。法定刑は(2)(3)と同じだが、被害者が自らの死に対して積極的に関与していることから、実際の量刑は(2)(3)よりも一段軽い。
罪名選択の際のポイントは?
これらのうち、どの罪名を適用すべきか検討する際にポイントとなるのは、次のような事実だ。
(a) 死に至った行為をその本人自身が自ら行ったといえるか否か。
(b) (a)が否定された場合、嘱託や承諾があったといえるか否か。
(c) (a)が肯定された場合、本人に自殺の意思があったといえるか否か。
複数の死者がいる場合、その人ごとに(a)~(c)を検討することになる。(b)(c)については、嘱託・承諾や自殺に向けた本人の意思能力や判断能力が不可欠であるうえ、そうした能力に基づいて任意の意思表明が行われている必要がある。
例えば、親が乳幼児を道連れにし、手にかけて殺す「無理心中」がその典型であり、(1)の殺人罪として評価される。暴行や脅迫を加えて自殺させた場合も同様だ。さらには、後追い自殺をするかのように装って相手をだまし、自殺を決意させ、先に自殺させた「偽装心中」の場合も、(4)の自殺教唆罪ではなく、(1)の殺人罪が成立する。
捜査の焦点は?
猿之助氏は、事前に自殺の方法などをスマホで調べたうえで、自らに処方されていた向精神薬を飲みやすいように水に溶かして準備したと供述しているという。しかし、死に至るには相当の分量を摂取する必要があるし、一方で両親の頭にビニール袋をかぶせたとか、コップやビニール袋などが猿之助氏によって廃棄されているとか、両親の遺書が存在しないといった話もある。
したがって、警察は、事件発生後、計画性の高さやその内容、両親の自殺の意思の有無や程度、抵抗の有無、向精神薬の摂取状況などを慎重に見極め、(1)の殺人罪の適用も視野に入れた捜査を進めてきたものと思われる。
しかし、司法解剖の結果や死因といった現時点の証拠からすると、警察としても、母親に関しては(5)の自殺幇助罪の適用にとどまると判断したということになる。この罪名による強制捜査の着手は、検察とも事前に協議した上でのことではないか。
捜査の手順としては、まずは先に死亡が確認された母親に対する事件について逮捕し、猿之助氏や関係者らに対する本格的な取調べを進め、次に父親に対する事件にどの罪名を適用するか見極め、それで再逮捕するといった流れだろう。
この点につき、父親は体調不良で寝たきりの要介護状態であり、精神面に波があって意思疎通も困難だったという話がある。医師の鑑定意見やケアマネージャーらの証言などを踏まえ、当時の父親には自殺を決意、判断できるだけの意思能力がなかったということになれば、父親に関しては(5)の自殺幇助罪ではなく、(1)の殺人罪の適用も視野に入ってくる。
それこそ、母親と一緒に死ぬことを決めたものの、寝たきりで介護を要する父親を一人残していくのは不憫だから、父親に向精神薬を飲ませたうえで頭からビニール袋をかぶせたということになると、殺人罪のほうに傾く。
動機の解明も重要
猿之助氏は、猿之助氏によるセクハラ・パワハラ疑惑を報じた週刊誌の記事の件を両親に話したところ、「家族3人で次の世界にいこう」ということが家族会議で決まり、一家心中を目論んだという。
確かに、週刊誌の報道で猿之助氏が精神的に追い込まれ、自殺を決意するに至ったというところまでは理解できる。しかし、その件で両親までもが死のうと考えるには飛躍がありすぎる。
しかも、週刊誌の記事は事件の動機とも直結するし、猿之助氏も「あることないこと書かれている」などと供述しているとのことだから、警察は記事の内容についても捜査を尽くし、その真偽を見極めることになる。
ただ、現場に居合わせた両親が死亡しているため、事件に至る経緯や事件当時の状況に関する裏付けが困難であることも確かだ。「疑わしきは被告人の利益に」という大原則からすると、母親だけでなく父親の件についても(5)の自殺幇助罪の適用にとどまるかもしれない。今後の捜査が注目される。(了)