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爆破予告の罪は万引きよりも軽い!?【ネット社会の罪と罰】

森井昌克神戸大学 名誉教授
罪と罰(写真:アフロ)

関西では、このGW中および前後にかけて関西学院大学を中心とした西宮の学校関係、および数多くの通勤通学に使われる阪急神戸線と爆破予告が続いています。そして今回の立命館大学です。その対応については各学校の判断に委ねられていますが、

出典:関西で頻発する「爆破予告」…その犯人は【Yahoo!JAPANニュース】

無事に立命館大学の爆破予告日時を過ぎることができました。しかし爆破予告については後を絶たず、千葉県や栃木県、石川県や宮城県と各地で毎日のように起こっています。この多発する原因については、先のYahoo!JAPANニュース「「爆破予告」はテロである!」に書きました。要は犯行に至る「障壁」が極めて低いことです。スマホ等を使って、思い立つと同時に簡単な操作で書き込める、つまり、理性で押さえる間もなく、犯行予告を投稿してしまうからなのです。その一番の対策は速やかに検挙することは当然として、重い罰則でしょう。

この爆破予告に関しては、威力業務妨害罪の適用が一般的です。刑法では3年以下の懲役、30万円以下の罰金となっています。窃盗罪ですら10年以下の懲役、50万円以下の罰金となっています。万引きでさえ、10年の懲役となる可能性があるのです。懲罰に関しては社会的影響を考慮して定められています。放火罪などは、その影響が大きく、特に現住建造物等放火罪と呼ばれる、人が住んでいたり、乗り込んでいたりする建造物への放火では、死刑、または無期懲役、あるいは5年以上の懲役となっています。航空機を乗っ取るというハイジャック処罰法も、その影響から、乗客に危害を加えなくとも、無期、あるいは7年以上の懲役となります。

爆破予告による社会不安は計り知ることができません。まさにテロなのです。ハイジャック処罰法と同様、その影響を考えると威力業務妨害罪以外の重い罰則が求められます。もちろん、実際は他の罪も加わり、さらに重罪となる可能性があり、民事的には莫大な賠償金が課せられることでしょう。

今、熊本地震の被害地での留守を狙った窃盗について、さらに特別な罪、災害窃盗罪を設けることが検討されています。これには賛否両論ありますが、少なくとも話題にすることで問題提起となっています。

熊本地震で倒壊した家屋や避難住民の留守宅を狙った空き巣被害が相次いでいる問題を受け、与党内で被災地の窃盗に対する厳罰化を求める声が上がっている。「災害窃盗罪」の創設を視野に検討を進める方向だ。

出典:被災地での盗み、与党に厳罰化案 「災害窃盗罪」創設も【朝日新聞】

神戸大学 名誉教授

1989年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程通信工学専攻修了、工学博士。同年、京都工繊大助手、愛媛大助教授を経て、1995年徳島大工学部教授、2005年神戸大学大学院工学研究科教授(~2024年)。近畿大学情報学研究所サイバーセキュリティ部門部門長、客員教授。情報セキュリティ大学院大学客員教授。情報通信工学、特にサイバーセキュリティ、情報理論、暗号理論等の研究、教育に従事。内閣府等各種政府系委員会の座長、委員を歴任。2018年情報化促進貢献個人表彰経済産業大臣賞受賞。 2019年総務省情報通信功績賞受賞。2020年情報セキュリティ文化賞受賞。2024年総務大臣表彰。電子情報通信学会フェロー。

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