「事実婚」を公表した「坂上忍」さんはなぜ「遺言書」を残したのか
俳優の坂上忍さんが先月29日、MCを務めるフジテレビ系「バイキングMORE」で、事実婚のパートナーに自分の死後に財産を承継させるために遺言(公正証書遺言)を残していることを明かしました。
そこで今回は、事実婚とはどのような関係なのか。そして、なぜ坂上さんは遺言を残したのか考えてみたいと思います。
「事実婚」とは
1980年代後半から、自分たちの主体的な意思で婚姻届を出さない共同生活を選択するカップルが社会的に広がり始めました。代表的な理由は次のようなものがあります。
・夫婦別姓の実践
・家意識や嫁扱いへの抵抗
・戸籍を通じて家族関係を把握・管理されることへの疑問
・婚姻制度の中にある男女差別や婚外子差別への反対
・結婚観が民法の規定する婚姻関係に合わない など
このような理由で当事者が主体的に婚姻届を出さないことを選択して共同生活をするカップルの関係を事実婚と称します。今後は、「ライフスタイルの自己決定権」を理由に、事実婚を選択するカップルが増えることが予測されます。
「法律上の夫婦」ではない
さて、民法の規定では、婚姻は、婚姻届を役所に届け出ることによって成立すると規定しています。
民法739条(婚姻の届出)
1.婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
したがって、事実婚は、婚姻届を出さない共同生活のため、外形上は夫婦でも、「法律上の夫婦」ではありません。
そして、近代的な法制度では、家族の基礎となる婚姻を法の規制と保護の対象とし、婚姻外の関係については、「同居・協力・扶助義務」(民法752条)や「夫婦同氏」(民法750条)等の法的規制もしない代わりに法的保護もしないという立場をとります。
「法律上の夫婦」に認められて「事実婚の夫婦」には認められないもの
法律上の夫婦は保護されるが、事実婚を選択したパートナーには認められないことの一つに相続権があります。
婚姻関係の夫婦は、常に相続人になります。婚姻関係にあれば、婚姻関係が破綻して「仮面夫婦」であろうが長期間別居をしてようが相続権は発生します。
民法890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。(以下省略)
一方、事実婚を選択したパートナーは、いくら仲良く暮らしていても、パートナーが死亡した場合、相続権は発生しません。つまり、法定相続分はゼロです。
改正相続法でも保護対象外
平成30年(2018年)7月6日に、改正相続法(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」)が成立し、同年7月13日に公布され、令和元年(2019年)7月1日に施行されました。この相続法改正は実に約40年振りです。
この改正相続法によって、残された配偶者(夫が先に死亡した妻を想定)の居住権を保護することを目的に「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が設けられました。
また、相続の不公平感の是正を目的として、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」として、たとえば、亡き義父を介護してきた「息子の妻」などの親族が相続人に金銭を請求できる制度を設けました。
しかし、上記のいずれの保護対象者も法的に夫婦関係にある者としており、事実婚のパートナーはいずれの制度も保護の対象外です。
死後に「事実婚」のパートナーを保護するためには
このように、婚姻関係にある夫婦と比べて事実婚を選択したパートナーは相続法に関しては法的に保護されません。そこで、死後にパートナーに財産を承継させるためには、遺言を残すことが必要になります。
民法964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
このように、遺言を残すことで、相続人ではない事実婚のパートナーにも死後に財産を承継させることが可能となるのです。
坂上さんは、相続人ではない事実婚のパートナーに財産を承継させるために遺言を残したと考えられます。ただし、「遺言を残そう」と思っていても、実際に行動に移す方はまだまだ少数だと推察します。
気が付けば今年も残すこと2か月となりました。遺言を残すお考えの方は、ぜひ年内に残してみてはいかがでしょうか。きっと新年をスッキリした気分で迎えることができるでしょう。