4月1日に「相続」がガラッと変わる!~「熟年再婚」でも効果的!?「配偶者居住権」とは一体なにか
2018年(平成30年)7月6日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、同年7月13日公布されました。
改正相続法は、2019年(平成31年)1月13日の自筆証書遺言の方式緩和を皮切りに、原則2019年7月1日に既に施行(スタート)しています。そして、改正相続法の本丸である配偶者の居住の権利(配偶者居住権・配偶者短期居住権)がいよいよ来月4月1日に施行されます。これにより、改正相続法は全て施行されることとなります(改正相続法の特徴については、4月1日に「相続」がガラッと変わる!~「知りません」では済まされない、改正相続法「3つ」の特徴をご覧ください)。
今回は、その本丸の一つである、配偶者居住権について詳しくみてみることにしましょう。
配偶者居住権が設けられた「背景」
近年の社会の高齢化の進展及び平均寿命の伸長に伴い、被相続人(=亡くなった人)の配偶者(おもに夫に先立たれた妻)が、被相続人の死亡後にも長期間にわたり生活を継続することはめずらしくありません。この場合、多くの配偶者は、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても「一定程度確保したい」という希望を有するでしょう。
そして、相続法を改正する以前の下で残された配偶者が、被相続人が所有していた居住建物に住み続けるためには、次の2つのいずれかの方法が採られてきました。
1.遺産分割において配偶者が居住建物の所有権を取得する。
2.居住権の所有権を取得した者との間で賃貸借契約等を締結する。
「1.遺産分割において配偶者が居住建物の所有権を取得する」方法による場合には、居住建物の評価額が高額となってしまって、配偶者がそれ以上の財産(たとえば、預貯金や現金)を十分に取得することができなくなってしまい、老後の生活資金が枯渇するおそれがありました。
また、「2.居住権の所有権を取得した者との間で賃貸借契約等を締結する」方法による場合には、居住建物の所有権を取得した者(たとえば、長男)が賃貸借契約の締結に応ずることが前提となり、そうでなければ、配偶者の居住権は確保されないこととなってしまいました。
このように、配偶者に先立たれた「残された配偶者」は、遺産分割の内容次第では、居住建物を取得しても生活資金が足りなくなってしまったり、居住建物を取得できなくなってしまうおそれがありました。
そこで、残された配偶者の居住建物を確保し、なおかつ、配偶者亡き後の老後の生活資金を安定的にする制度が求められるようになりました。
配偶者居住権の「目的」
そこで、今回の改正相続法で登場したのが配偶者居住権の制度です。
この制度は、配偶者のために居住建物の使用収益権限のみが認められ、処分権限のない権利を創設することによって、遺産分割の際に、配偶者が居住建物の「所有権」を取得する場合よりも低廉な価額で居住権を確保することができるようにすることで、預貯金等の金融資産の遺産も取得しやすくすることを主な目的としています。
「遺言」でも取得させることができる
配偶者居住権の活用場面は遺産分割の場合に限られるものではありません。被相続人が遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
「熟年再婚」でも効果的
遺言では、自宅建物を所有している夫が、配偶者居住権を妻に取得させて、その所有権を子に相続させるという内容が多くなると予想されます。
その他、それぞれ子がいる高齢者同士が再婚した場合にも、自宅建物を所有する者は、遺言によって、その配偶者に配偶者居住権を取得させてその居住権を確保しつつ、自宅建物については自分の子に取得させるという活用方法も考えられます。
配偶者居住権の「成立要件」
配偶者居住権の成立要件は、「配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと」及び「その建物について配偶者に配偶者短期居住権を取得させる旨の『遺産分割』、『遺贈』又は『死因贈与』がされたこと」の2つです(民法1028条1項・554条)。
なお、「配偶者」は、法律上被相続人と婚姻をしていた配偶者をいいます。したがって、内縁の配偶者は含まれません。
配偶者居住権の「法的性質」
配偶者居住権は、配偶者の居住権を保護するために特に認められた権利であり、帰属上の一身専属です。このため、配偶者居住権の帰属主体は配偶者に限定され(民法1028条1項)、配偶者は、配偶者居住権を譲渡することができません(民法1032条2項)。
また、配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は当然に消滅して、相続の対象にもなりません(民法1036条において準用する597条3項)。
配偶者居住権の「存続期間」
配偶者居住権は、原則として配偶者の終身の間存続することとしています(民法1030条)。ただし、遺産分割、遺贈または死因贈与の際に、存続期間を定めることもできます(民法1030条ただし書き)。
「配偶者」と居住建物の「所有者」との間の法律関係
配偶者と居住建物の所有者との間には次のような法律関係が生じます。
用法順守義務・善管注意義務
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用および収益をしなければなりません(民法1032条1項本文)。
譲渡禁止
配偶者居住権は、譲渡することができません(民法1032条2項)。
無断で第三者に使用収益をさせることや無断増改築の禁止
配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用または収益をさせたり、居住建物の増改築をしたりすることはできません(民法1032条3項)。
配偶者居住権の「消滅」
配偶者居住権の消滅原因としては、主に次の4つが挙げられます。
1.存続期間の満了(民法1036条において準用する597条1項)
2.居住建物の所有者による消滅請求(民法1032条4項)
3.配偶者の死亡(民法1036条において準用する597条3項)
4.居住建物の全部消滅等(民法1036条において準用する616条の2)等
以上ご覧いただいたとおり、配偶者居住権は、被相続人の死亡によって「残された配偶者」を、遺産分割や遺言によって、住まいと老後の生活資金を確保しやすくすることによって保護する制度です。残された配偶者が、超高齢社会を安心して生活できる切り札として、配偶者居住権が有効的に活用されることが期待されます。