債務はどう相続する?被相続人の不動産に設定されている抵当権の相続手続きについて解説
例えば「亡くなった父名義のアパートに銀行の抵当権が設定されている」など、亡くなった方が所有している不動産に設定されている抵当権について、相続手続きが必要な場合があります。
すでに債務が完済されている抵当権であれば、抹消することができますが、債務が残っている場合には債務者変更登記をします。
今回は、抵当権の相続手続きとなる債務者変更登記について解説します。
誰が債務を引き継ぐのか
相続が発生すると、資産は相続人に相続されますが、債務もまた相続人に相続されます。
借入金は分割できる債務であるため、被相続人が亡くなると当然に法定相続分通りに相続されます。そして相続人がそれぞれ相続した債務の支払いを行うことになります。
債務は法定相続分通りに相続されることが原則であるため、遺産分割協議は要しません。
しかし、相続人が各自返済を行うことで債務不履行のリスクが高まる可能性があります。また相続人全員で債務を相続することが相続人間の公平さに欠ける可能性もあります。
そこで、遺産分割協議を行い、借入先の金融機関が承諾すれば、特定の相続人を債務承継者とすることが認められています。
この場合、他の相続人は債務から逃れることができます。
債務者変更登記の手続き方法
抵当権の相続による債務者変更登記がされていない状態で、遺産分割協議を行い、金融機関の承諾を得て債務者を変更する手続き方法についてご紹介します。
まず遺産分割協議をして誰が債務を承継するのかを決めます。そして新たに債務者となる相続人について金融機関の承諾を得ます。
抵当権の債務者の相続手続きに必要な登記は「債務者変更登記」です。
不動産の名義を相続人へ変更する所有権移転登記を行ってから、抵当権の債務者変更登記を行います。
債務者変更登記は抵当権が設定されている不動産の所有者と、債権者である金融機関の共同申請となります。債務者の方は登記申請人にはなりません(不動産の所有者と債務者が同じ方の場合は、所有者として申請人になります。)。
不動産の所有者が申請人なることから、所有権の登記済証もしくは登記識別情報が必要です。
登録免許税は、抵当権の債務者変更登記の場合、不動産1個につき1000円。司法書士に登記を依頼する場合には、別途報酬がかかります。
被相続人の債務についても忘れずに相続手続きをしよう
遺産分割協議を行う際は、誰がその不動産を相続するのかだけではなく、誰が債務を相続するかも話し合うことが必要です。
債務を相続するのはどの相続人でも良いとは限りません。金融機関からは返済能力のある相続人が債務者となることを求められます。
被相続人の債務がある場合には、債権者である金融機関への相談も交えて遺産分割協議を進めると安心です。
今回は、抵当権の相続による債務者変更登記が何もされていない状態で遺産分割協議を行い、特定の相続人を債務者として債務者変更登記を行う手続きについて解説しました。
場合によっては、今回と違う方法で抵当権の債務者変更登記を行うことがあります。こちらについてはまた別の機会に解説したいと思います。