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従業員は仕事でミスをしたら会社に損害賠償をしなければならないのか?

佐々木亮弁護士・日本労働弁護団幹事長
運送の作業員(写真:アフロ)

アリさんマークの引越社が従業員のミスによって生じた損害を給与から天引きしていたと話題になり、また、これに伴った労働組合(プレカリアートユニオン)の抗議行動に対して、Vシネマ的な対応がさらに話題になっていますが、

さて、同社のその特殊な体質は横に置いて、ここでは一般論として、

従業員は仕事でミスをしたら会社に損害賠償をしなければならいのか?

を考えてみようと思います。

損害賠償責任が生じる法的メカニズム

労働者が、その労働過程で故意・過失によって使用者や第三者に損害を与えた場合、労働者には損害を賠償する責任はあるのでしょうか?(*1)

実は、この命題は古くからあるのです。

まず、前提として、ごく普通の企業は、労働者がミスした場合は、人事的な措置によって対応し、損害賠償まで行うのは稀です。

人事措置としては、

・懲戒処分(就業規則に定めが必要)

・人事考課や人事評価で考慮要素とする

・その仕事の担当から外すなどの業務上の措置

・解雇

が考えられます。

では、発生した損害はどうなるのでしょうか?

形式的な民事責任論で考えると、故意・過失で、契約の相手方に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うのは普通のことです。

これが形式的な結論です。

ところが、労働契約でこの原則を貫くと、とっても不公正なことになります。

何故、不公正?

なんで不公正なのでしょうか?

これは、ちょっと考えると分かります。

まず、労働者は、使用者の命令に服して業務を行っています。

そして、労働者を使うことで使用者は利益を増幅させることができます。

社長が一人で全ての業務を行うより、労働者を雇って仕事させた方が効率がいいわけですね。

他にも、たとえば引越業であれば、1人の労働者では1日に数件の引越しかできないでしょうが、働き手を増やすことで、これを増大させ、売上を高めることができますね。

こうして、労働者を使うことで増大した利益ですが、当たり前ですが、使用者はその利益を全て労働者に還元しません。

なんでだよ!俺のあげた利益、全部、俺によこせ!

と言いたいところですが、資本主義の世の中では、企業は利潤をさらに増やしていく使命があるので、こればっかりは全部を労働者に渡すわけにはいかないのです。

このように、利益を上げた場合は、使用者は労働者に全てを還元しない、ここがポイントです。

では、利益と逆の損害はどうなの?

これが問題なのですが、もし形式的な民事責任論で考えると、損害はミスした者の責任となります。

したがって、労働者が損害賠償責任を負いそうです。

しかし、この結論は、

利益は俺の物、損害はお前の物

ということになります。

これはジャイアンの法理と(私から)呼ばれています(*2)。

このように民事責任論を形式的に貫くととっても不公正な結論となるのです。

というわけで、裁判所はどう考えているのでしょうか?

裁判所はこう言っている

リーディングケースは

茨城石炭商事事件(最高裁昭和51年7月8日判決)*3

という昭和51年の事件です。

この事件は、タンクローリーの運転手が前方不注意で交通事故を起こしたときに生じた損害を、会社から労働者に請求した事件です。

裁判所はこの場合の労働者の損害賠償責任は4分の1までだとしました。

全部ではないのですね。

この事案では一部を認めていますが、多くの裁判例では、そもそも損害賠償責任なしとしたものも多いのです。

たとえば、小川重機事件(大阪地裁平成3年1月22日判決)は、業務命令違反で在庫が過剰発生して損害が発生したとの使用者の主張について、その指示が貫徹されていたとは言えないことや、裁判で争うまで話合われた形跡もなく、人事的な処分も検討された形跡がないことから、そもそも損害賠償の必要がないとしています。

労働者に一応ミスがありそうな事案としては、光栄機設事件(大阪地裁平成10年1月23日判決)がありますが、これは、労働者の顧客対応に不適切な点があったが債務不履行とまでいえないとして、損害賠償は認めていません。

労働者にミスがあった事案としては、つばさ証券事件(東京高裁平成14年5月23日判決)があります。

これは、外務員の客に対する説明不足により、客から会社に損害賠償請求がなされ、これに対して会社がその客に損害賠償をしたという事案で、会社が客に賠償した分を労働者に請求した事案ですが、外務員が説明しなかったことは注意義務違反に該当するが就業規則上の重大な過失には当たらないとして労働者の賠償責任を否定しています。

もちろん、労働者に過失を認めて損害賠償を肯定した事案もありますが、100%という事案はありません(故意の場合を除く)。

このように労働者が損害を丸々負うことはありませんので、安易に全額の損害賠償の求めに応じないようにしましょう。

特に、仕事を普通にしているときにどうしても生じるミスについて、いちいち損害賠償をする義務はないと思っていいでしょう。

【典型例】

・皿洗いで手が滑って皿を割ってしまう

・レジ打ちでミスをして本来あるべき金額より低い

・引越業で運ぶ荷物に傷をつけた

などなど

給料から天引きするのは?

最後に、労働者が損害賠償責任を負うこと自体が稀なのですが、では、仮に賠償責任を負うとして、給料から天引きしていいかという問題があります。

まず、労働者の同意を得ないでする相殺は完全NGです。

次に労働者の同意があるとしても、その同意が、労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要です(ややこしい)。

まぁ、要するに喜んで天引きされているような場合はいいですが、普通は給料からこうした損害を天引きされると労働者の生活に支障があるので困りますので、これを超える理由が必要と言うことですね。

どう対処するか

実際にどう対処するか、ですが、ここまで見たように、原則的には労働者に損害を全額賠償する義務はありませんので、全額を請求されたら、その会社はブラックだと決めつけていいでしょう。

早めに専門家(労基署、労組、弁護士など)に相談してください。

割合的に請求される場合が悩ましいですが、何割がいい、という基準もありませんので、やはり専門家に相談するのがいいですね。

とにかく安易に会社の要求を受け入れては、あとで取り返すのに苦労しますので、払う前に相談、これが肝要です!

病気と同じように、トラブルも早めの対処が大事です。

では!(^^)

*1 労働者が直接使用者に損害を与えた場合は損害賠償の問題ですが、労働者が第三者に損害を与えて使用者がこれに賠償した場合は求償の問題となります。考え方は同じことです。

*2 厳密にはジャイアンは「お前の物は俺の物、俺の物は俺の物」と述べるところなので、この理屈からすれば利益も損害も「俺の物」になるという結論になりますが、何となくの雰囲気で、先ほど私が「ジャイアンの法理」と呼ぶことにしました。ジャイアン、ごめんね。

*3 この事件は、商事の「事」と事件の「事」がかぶるので、「石炭商」と読んでしまいがちですので気をつけましょう(読み間違えても日常を送る上で何の支障もありません)。

弁護士・日本労働弁護団幹事長

弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。

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