注目度低くても重要 「わいせつな挿入行為の取り扱いの見直し」の意義
【注意】記事内に性暴力に関する具体的な記述があります。
●2017年の大幅な改正に次ぐ再改正
2023年6月16日、刑法性犯罪規定の改正案が成立。衆参両院で全会一致の可決となった。7月13日から施行される。
今回の改正は110年ぶりとなった2017年の大幅な改正に次ぐ再改正となり、特に不同意性交等罪の創設と性交同意年齢の引き上げ(13歳から16歳へ/年齢差要件あり)が大きく報道されている。
このほか、撮影罪の創設や、16歳未満に対して性的な目的で面会を要求する行為に対しての処罰規定が設けられるなど、特筆すべき点は多い。
見方によっては2017年の改正よりも社会通念に影響を及ぼしそうな今回の改正の中で、おそらく報道が最も少ないのは「猥褻(わいせつ)な挿入行為の取り扱いの見直し」だろう。
議案要旨には「膣又は肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為であってわいせつなものを性交等に含める」とある。
これまで「強制性交等罪(今回の改正で不同意性交等罪)」にあたるのは、膣や肛門あるいは口腔に男性器を挿入する行為の強要(改正後は「不同意」の挿入)だった。今回のこの改正で、膣や肛門に指や異物を挿入する行為も「性交等」に含まれることとなった。
つまり、これまで強制わいせつ(懲役半年以上)だった行為の一部が、5年以上の懲役刑である不同意性交等罪に含まれることとなる。
「強制性交等罪」の「強制」の部分が「不同意」に変わるとともに、「性交等」については行為の対象が広がる。私は2つの点で、この改正には意味があると考える。順に説明したい。
(1)見落とされてきた女性から女性への性加害
前回2017年の改正では、「強姦罪」が「強制性交等罪」に変更された。これは、それまで強制わいせつ罪の範疇だった肛門や口腔への男性器の挿入が「強姦」と同等の罪に引き上げられたことによる。
「強姦」は「女性を姦淫する」という意味の言葉であるため、代わりに「強制性交等」という聞き慣れない言葉が用いられることになった。
この改正については「男性も被害者に」と報道された。男性器の挿入を伴う、男性→女性、女性→男性、男性→男性の性加害が「強制性交等罪」となった。
しかし、女性から女性に対する性加害の最たるものと言える、膣に指や異物を挿入する行為は強制わいせつ罪のままだった。
この点を不足として、性的マイノリティの性暴力被害者を支援する仕組みづくりに取り組む団体からは更なる改正を求める声が上がっていた(参考:レイプ被害の成立要件「男性器の挿入」。刑法が「実態に見合っていない」被害者らが訴える/2020年9月23日HUFFPOST)。
私も一度、女性から女性の性加害を取材したことがあるが、被害当事者の女性は重度のPTSDの診断を受け、被害後は「レイプ 死にたい」で検索をしたと話していた。また彼女は、女性から女性への性加害を軽視する社会の認識にも深く傷ついていた。
女性から女性への性加害については、男性から男性への性加害と比べても調査や統計が少ない。しかし確実にある加害行為(被害)であり、今回の改正は見落とされがちだった行為を可視化することにもつながると感じる。
(2)裁判で男性器の挿入を立証させられる被害者
繰り返しになるが、これまでは膣や肛門に指や異物を挿入する行為については「強制わいせつ罪」の範疇だった。
このため、加害者は罪を軽くするために挿入したものを指や異物だと言うことがあるし、加害者側がそう主張すれば、被害者側はなぜ挿入されたものが指ではなく男性器だとわかったのかを客観的に証明する必要があった。被害時に目隠しをされていたり暗い場所で行われたりということもある中で、この証明は大変酷なものである。
傍聴席から、挿入されたものが男性器なのか、指なのかを問う裁判を見たことがある。10歳に満たないある被害者が、養父から度重なる性暴力を受け、最終的に男性器を挿入されたと訴えた事件だった。
しかし養父側が指を入れたに過ぎないと主張したため、被害者は、なぜ挿入されたものが男性器だと思ったのかを問われた。判決では、性経験のない被害者が、指を男性器と誤認した可能性があると判断された。
また、別の裁判では、10代の頃に養父から性暴力を受けた女性が、被害の多くが時効を迎えていたものの、日記などの記述から1件を強姦として訴えた。しかし、地裁判決は無罪。理由の一つは、この時に行われた行為が指を性器に挿入する行為だった可能性が残るとされ、強制わいせつであれば時効が成立していたことだった(詳細:日時特定、聞き取りの困難……性虐待の被害当事者と司法の距離/2022年9月29日)。
今回の改正によって、このような立証に苦しむ被害当事者が減ることを願いたい。
性被害者の事情に詳しい寺町東子弁護士は、6月19日に放送されたインターネット番組(Choose Life Project)の中で、電車内での「痴漢行為」でも性器への指の挿入が行われる場合があることに触れ、このような行為も今後は懲役5年以上の「不同意性交等罪」になる点を指摘した。現状では、この行為は強制わいせつ罪であり執行猶予判決となることも多い。初犯でも執行猶予のつきづらい罪となることで、悪質な痴漢行為の抑止効果となり得るかもしれない。
これまでにも何度か書いてきたことではあるが、私は10代の頃に電車内で性器に指を挿入される「痴漢行為」に遭ったことがある。「痴漢」だと認識していたその行為が「強制わいせつ罪」にあたると知った際にはショックを受けたが、今回の改正以降、これは「不同意性交等罪」にあたることとなる。
社会の認識が当時と比べて格段に性暴力に厳しくなっていると感じる。懐柔罪(グルーミング罪)や撮影罪の創設についてもそうだが、数十年前に受けた自分の被害について、今回の改正と照らし合わせて振り返る人が多くいるだろう。
被害の後遺症に苦しんだ自分がおかしかったわけではなく、社会が追いつくときが来たのだと、彼女ら彼らと共有したい。