毛染め強要あるいは禁止から考える、校則はなんのため?【もっと学校をゆるやかにしよう】
東京都立の高校の一部が、生徒の地毛でも黒く染めさせている頭髪指導を巡り、NPO代表や弁護士ら有志が30日、指導中止を求める1万9065人分の署名や要望書を都教育委員会に提出した。都教委は地毛の黒染め指導を行わないと回答した(毎日新聞2019年7月30日)。
少し前のデータとなるが、朝日新聞2017年4月30日によると、こんな実態があるようだ。
「朝日新聞は全日制の都立高(173校)の校長や副校長らに取材し、地毛証明書の有無を聞いた。170校が取材に応じ、全校の57%の98校が「ある」と回答。少なくとも19校が、幼児や中学生の時の髪の毛が分かる写真も求めていた。」
2万近い署名が集まるということは、いまも多くの生徒が苦しんでいる、ということだろう。前述の毎日新聞記事では、P&Gが「今年2月、現役の中高生400人を含む計600人を対象に実施した調査で、13人に1人が地毛の黒染めを求める指導を受けた経験があった」との実態も紹介している。
本来的には、都教委に言われなくても、あるいは、署名等で言われなくても、校則や”指導”を各学校が見直していけばよい話だ。「学校には自浄作用はないのか?」とも感じてしまうニュースであるが、多くの人が、教職員も保護者等も、校則について誤解していることも、問題の背景にあるように思う。
ちょうど、先日と今日、教育新聞で憲法学者の木村草太教授に、校則の法的な位置づけなどについてインタビュー、対談した記事が載っている。詳細はそちらもご覧いただきたいが、きょうは、校則とはどのような性格なのか、多くの人の誤解を解いていきたい。
※公立学校を対象にする。なお、私立学校は別の観点での検討が必要となる。
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【木村草太氏×妹尾昌俊氏】学校の当たり前を法から見直す(上)
【木村草太氏×妹尾昌俊氏】学校の当たり前を法から見直す(中)
※(下)も近日アップされる予定
申し上げたいことは3点ほどあるが、今回の記事では1)、2)を扱う。
1)学習指導や施設管理上必要なものを除いて、校則をもとに学校は生徒に強制、強要できない。
2)校則で髪の毛や服装について規定しても、それは”オススメ・ファッション”に過ぎない。
3)「生徒指導上必要だ」、「ゆるめると保護者・地域からクレームがくる」など校則を正当化してきた根拠を見つめ直す必要がある。
1)学習指導や施設管理上必要なものを除いて、校則をもとに学校は生徒に強制、強要できない。
前述の木村先生へのインタビューを引用する。
公立学校での茶髪禁止とか、あるいは都立高校の一部のように、黒く染めるのを事実上強要するというのは、教育指導上も施設管理上も必要不可欠とは言えないだろうから、学校側は、そういう校則と指導の存在理由を、きちんと説明できないのではないだろうか。裁判で、教育委員会・学校側が勝つか負けるかは別の論点もかかわるので、一概には言えないが、校則のあり方について、教育指導と施設管理という2点で整理して、必要性等を点検していけると、いいと思う。関連するのが次の2)だ。
2)校則で髪の毛や服装について規定しても、それは”オススメ・ファッション”に過ぎない。
学校をもっとゆるく。ほとんど迷惑をかけないことへの制限は抑制的に。
校則に法的拘束力はないし、教育指導権限上必要でないことは学校はできない。髪の毛の色や服装(制服、標準服)について規定しても、それはオススメ、推奨に過ぎない、と考えると、ずいぶん気が楽になると思う。さまざまな価値観や文化的背景をもつ人もいるなかで、もっと学校をゆるやかなものにしていったほうがいいのではないか。
とはいえ、「いやいや、でも校則は必要だ」とか、「変な校則はやめたいとは学校側もよく感じているが、一部のクレームがあって」という意見もあろう。長くなったので、いくつか想定される反論やギモンについては、別の記事でお話してみたいと思うが、その校則や”指導”がなんのためで、何を守るためのものなのかは、よく見つめなおす必要があると思う。今回の最後に、次のことも紹介しておく。