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副業で20万円の収入 確定申告は必要?会社に知られるの?

花輪陽子シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)
写真はイメージ(ペイレスイメージズ/アフロ)

2018年1月31日、厚生労働省は企業が就業規則を制定する際の公的なひな型として影響力を持つ「モデル就業規則」を改定しました。これまで副業は原則禁止とされていたのが事前に届け出を行うことを前提に副業ができると明記しました。

収入が伸び悩むなか、副業によって収入を得たり、独立や起業の準備がやりやすくなるのでメリットは大きいでしょう。しかし、依然として副業を禁止している企業も多いですし、業務の内容によっては会社の許可がおりない場合もあるので社内規定をよく確認する必要があります。

副業・兼業を行い、20 万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく、個人による確定申告が必要になります。20万円は所得ベースなので必要経費を引いた後の所得になります。

また、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもよいということなのですが、仮想通貨の売却益など他にも所得がある場合は経費を引いた後の所得を合算をして20万円までとなります。仮想通貨の確定申告については過去のコラムでまとめています。

開業届を税務署に届け出て、きちんと個人事業として副業を行う場合、確定申告の際に普通徴収(自分で納付書にて納税)にすれば、基本的には会社に収入を知られることはありません。

開業届を提出することのメリットは、確定申告の際に節税効果の高い青色申告特別控除が受けられること(別途書類の提出が必要)、給与所得などと損益通算ができること、などがあります。

他方でデメリットとしては、白色申告や青色申告に応じて記帳が必要、失業保険を受けることができなくなる可能性があるなどが挙げられます。

開業届を提出したら所得が20万円以下の場合も基本的に確定申告が必要になります。自分の売り上げに合わせて、場合によっては税理士など専門家に相談をして判断をするのが良いと思います。

シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)

外資系投資銀行を経てファイナンシャル・プランナーとして独立。2015年よりシンガポール在住。『少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図』 (講談社+α新書)、ジム・ロジャーズ氏の翻訳本など著作多数。日本テレビ「有吉ゼミ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」などテレビ出演多数。お仕事の依頼は fp@yokohanawa.com へお願いします。花輪陽子のシンガポール富裕層の教え https://www.mag2.com/m/0001687882.html 花輪陽子のnote https://note.com/yokohanawa 

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