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仮想通貨の利益 確定申告はどうすればいいの?

花輪陽子シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)
写真はイメージ(写真:アフロ)

国税庁は2017年12月、仮想通貨の所得の計算方法を公表しました。

仮想通貨の売却だけでなく、商品を購入するなどして決済に使ったり、仮想通貨同士を交換したりした時に出た利益に対しても課税するという内容です。

例えば、「ビットコインからイーサリアム」など、仮想通貨同士の交換も課税対象になるのです。通貨交換をたくさんやっていた人は無自覚の間に差益が膨らんでいる可能性があります。今後は税金の面を考えると、新しい種類の仮想通貨を入手する際は交換ではなく新規購入の方が課税リスクを抑えられる可能性が高いので抑えておきましょう。

また、仮想通貨で商品を購入した場合にも商品購入時点の差益に課税されます。仮想通貨を何単位使って、いくらの商品を購入したのかを把握するためにレシートを保管しておきましょう。

利益から必要経費を引いた額が所得となるのですが、給与所得者は給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。調査にかかったセミナー代や書籍代などは経費として引くことができる可能性があります。

所得の種類は「雑所得」に区分されて、為替差益と同様に総合課税の対象になります。税率は一律10%の住民税を合わせて15~55%になります。所得税は累進課税なので所得が高い人ほど税率が高くなります。

同じ雑所得でも外国為替証拠金(FX)取引は「先物取引に係る雑所得」として他の所得と区分され、所得税・住民税を合わせた税率は一律20%の申告分離課税です。また、株式等の所得の売却の際の課税も原則として他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。

仮想通貨の所得の計算も取引記録を仮想通貨取引所や販売所からダウンロードして自分で行う必要があります。海外の金融機関で口座開設し、投資を行った場合も、日本に居住している場合は、日本の税制に従わなければなりません。つまり、税金から逃れられないということです。

2018年(平成30年)の確定申告期間は、2018年2月16日(金)〜3月15日(木)です。この期間内に、2017年1月1日から12月31日までの1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)することになっています。

税金のことを考えずに取引をしていた人にとっては手痛い金額になる場合もあるでしょう。万一、納税資金の全額を期日までに準備できない場合は、延納をするという方法もありますが、確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を3月15日(木)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年5月31日まで延納することができます。延納期間中は年1.6%の割合で利子税がかかります。

また、クレジットカードや振替納税(平成30年4月20日が引き落とし日)の場合は決済までに時間がかかるので1ヶ月程度支払いを遅らせることも可能ですが、その場合も必ずお金を準備しなければなりません。

詳しくは所轄の税務署や税理士に質問をしながら慎重に申告を行いましょう。

シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)

外資系投資銀行を経てファイナンシャル・プランナーとして独立。2015年よりシンガポール在住。『少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図』 (講談社+α新書)など著作多数。日本テレビ「有吉ゼミ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」などテレビ出演多数。花輪陽子のシンガポール富裕層の教え https://www.mag2.com/m/0001687882.html 海外に住んでいる日本人のお金に関する悩みを解消するサイトを運営 https://100mylifeplan.com/

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