2024年ブロックチェーン活用事例──5分野から見える実用化元年
ブロックチェーン技術は2024年、投機的な利用から実用的なインフラとしての活用へと進化を遂げた。特にステーブルコインは暗号資産(仮想通貨)取引の3分の2以上を占め、時価総額2000億ドル(約30兆円、1ドル=152円換算)を突破。新興国での送金手段としても存在感を示している。 実物資産(RWA)のトークン化市場は120億ドル(約1兆8300億円)規模に成長。ブラックロック(BlackRock)など大手金融機関の参入が相次いだ。当記事では、このような発展を遂げたブロックチェーン技術について、ステーブルコイン、RWA(金融商品、不動産といった現実資産)トークン化、産業(物流・トレーサビリティ)、行政、NFTの5つの分野における具体的な国内外の活用事例を見ていく。
ステーブルコイン
2024年、ステーブルコインは暗号資産市場における存在感を拡大させた。ブロックチェーン分析企業チェイナリシス(Chainalysis)のリポートによると、2024年12月現在、暗号資産トランザクション(取引)の3分の2をステーブルコインが占めるまでに発展。取引所での決済手段からクロスボーダー送金まで、その用途は着実に広がりを見せている。 市場規模も大きく拡大した。CCDataとDefiLlamaの調査では、12月には時価総額が史上初めて2000億ドル(約30兆円)を突破。市場を牽引したのは、米ドルにペッグされたテザー(Tether)のUSDTと、サークル(Circle)のUSDCだ。 DefiLlamaのデータによると、USDTは12月までに時価総額1390億ドル(約21兆1300億円)の最高供給高を記録し、中東のアブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)での承認も獲得。USDCも410億ドル(約6兆2300億円)規模まで成長し、世界最大の取引所バイナンス(Binance)との提携を通じて、さらなる普及を目指している。 ステーブルコインの活用について特筆すべきは、新興国市場での広がりだ。チェイナリシスのデータでは、サハラ以南のアフリカからの200ドルの送金において、従来の法定通貨ベースの送金方法と比較して、ステーブルコインを使用すると約60%のコスト削減が実現できることが示されている。 こうした実用性の高さから、中南米やサブサハラ・アフリカ(アフリカ大陸のサハラ砂漠より南にある地域の総称)では、小売および金融機関向けのステーブルコイン送金が前年比40%を超える成長を記録したという。 また、年末には大きな動きがあった。リップルが米ドル連動型ステーブルコイン「RLUSD」の提供を開始。ニューヨーク金融サービス局(NYDFS)から正式承認を受け、今後、複数の取引所での取り扱いが予定されている。USDTとUSDCが独占する市場に割って入る存在になるか注目される。 投資商品としての革新も進んだ。エセナ(Ethena)のUSDeは、ビットコインとイーサリアムの無期限先物を活用して利回りを生み出す商品として、わずか1カ月で50億ドル(約7600億円)超の規模に成長。新興のDeFiプロトコルであるUsualのステーブルコインも7億ドル(約1100億円)まで上昇し、従来型の金融商品に代わる新たな選択肢として台頭を見せた。 日本のイーサリアム互換チェーンJapan Open Chain(JOC)のCo-Founderである近藤秀和氏は、7月のIVS Crypto/JBW Summitで「暗号資産業界では、もはや海外の仕事はUSDCでの取引になっており、銀行口座を使わなくてもほぼ問題がない。そんな世界がこれから来るのではなく、『もうある』ことを知ってほしい」と、グローバルな決済インフラとしてのステーブルコインの現状を語った。 日本では2023年6月に施行された改正資金決済法により、世界に先駆けてステーブルコインの法的定義が明確化され、「電子決済手段」として位置づけられた。2024年には新たな法的枠組みの下でのステーブルコイン発行が期待されたものの、その動きは準備段階に留まった。 11月に累計発行額が30億円を突破したJPYCはプリペイド型のステーブルコインであり、改正資金決済法で定められた「電子決済手段」には該当しない。JPYCは将来の発行を目指す資金移動業型ステーブルコインとの区別を明確にするため、現行のプリペイド型を「JPYC Prepaid」へと名称を変更した。 また、ソニー銀行、バイナンスジャパン、プログマら多くの企業がステーブルコイン開発に向けた取り組みを開始することを発表している。 制度面での整備も進む。11月、金融庁は「暗号資産・電子決済手段仲介業」という仮称で新制度案を金融審議会の作業部会に提示。この制度では、仲介業者が特定の暗号資産交換業者に所属し指導を受けることを条件に、暗号資産取引にのしかかる重たい規制を緩和する。本制度が認められれば、仲介業務のみを行う場合でも、暗号資産およびステーブルコインの売買・交換の媒介が可能となる。