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竹内豊

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行政書士

報告

補足民法は「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」(963条)と規定しています。このように、遺言をするには、一定の判断能力が不可欠となります。この「一定の判断能力」のことを「遺言能力」といいます。遺言能力が欠如している時に残した遺言は、形式的に法的要件を満たしていても無効となります。 判例によれば、遺言能力は、自分が残した遺言書が、どのような結果をもたらすのか判断できる意思能力とされています。 遺言能力の有無を判断するには、遺言者の遺言作成時の精神状態・遺言内容の合理性・遺言作成時の状況などあらゆる事情を総合的に考慮して個々の事案において判断されることとなります。 私は、遺言の依頼を受けたときは、依頼者との会話で、遺言能力の有無を判断しています。その中で、話に脈絡がないときは、依頼をお断りしています。 やはり、遺言は心身共に健康な時に残すことが肝心です。

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  • 冨田建

    不動産鑑定士・公認会計士・税理士

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コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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