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竹内豊

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行政書士

報告

見解戸籍法は、子の名に用いることができる文字を次のように規定しています(戸籍法50条)。 戸籍法50条 (子の名に用いる文字) 1. 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。 2. 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。 名前は「個人を識別する」という機能があります。生まれてくる子に対する思い入れが強すぎて、難解な名前を付けると将来社会生活上不便を強いられることがないとも限りません。 名の果たす「機能」と親の「思い入れ」をうまくバランスをとって命名するとよいのではないでしょうか。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 横山信弘

    経営コラムニスト

    見解子どもの名前をどのように付けるかは、親の勝手かもしれない。なので私はビジネスの現場において想定される…続きを読む

コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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