相続で厄介な「貸金庫」~相続人は貸金庫を開けることができるのか?
貸金庫には、自分にとって非常に大切なものを預けるときに利用します。その貸金庫を巡る衝撃的なニュースが世間を震撼させました。
貸金庫は、相続の場面でキーポイントになります。そこで、今回は、貸金庫とはどういうものなのか、法律からアプローチしてみたいと思います。さらに、借主が死亡した場合、貸金庫は開けることができるのかといった、相続の場面についてもお話ししたいと思います。
「貸金庫」の法的性質
貸金庫の契約者が死亡した場合、貸金庫の開扉(開けること)は困難を伴うことがあります。
貸金庫契約の法的性質は、「貸金庫の場所(空間)の賃貸借である」とし、契約者が死亡の際、「貸金庫契約上の地位」は、相続人に承継されるという最高裁判決があります(最高裁平成11年11月29日判決)。
「貸金庫契約の借主たる地位」も相続の対象となる
この判決によって、「貸金庫契約の借主たる地位」も相続の対象となるため、相続人が複数いる場合は、借主たる地位が各相続人に不可分に帰属することになります。そして、貸金庫利用権(賃借権)については、各相続人の準共有(民法264条)(注)の状態になるものと解されています。
(注)複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権(たとえば賃借権など)を有する場合を準共有(民法264条)といいます。
相続人は「単独」で貸金庫を開けることができるのか
「貸金庫契約の借主たる地位」が複数の相続人の準共有の状態になってしまうと厄介です。
なぜなら、相続人の1人に対して開扉をさせてしまうと、銀行は、他の相続人から「なんで自分の知らない間に、貸金庫を開けさせたんだ。何か持ち出されているかもしれないではないか!」とクレームを付けられてしまうおそれがあるからです。
そのため、銀行は、全相続人の立会いの下に開扉するか、または貸金庫の開扉を希望している相続人から貸金庫を開扉することについて全相続人からの同意書を提出することを求めています。
このように、銀行としては安易に相続人の一人に貸金庫の開扉をみとめると、クレームに発展することも考えられますし、万一、相続人の権利保護の観点からも、安易に開扉を認めることはしないのです。
貸金庫の「契約内容」を確認しておく
親が遺言書を残さないで死亡した場合、遺産分けをするためには、「相続財産の範囲と評価」、つまりどのような相続財産があって、その評価がいくらになるのかが決まらないと遺産分けをすることができません。そのため、貸金庫の開扉や内容物の取り出しができないと、遺産分けが滞ってしまうことになります。
そのため、もし、親が銀行の貸金庫を利用しているようでしたら、その銀行の貸金庫の契約内容を確認しておくことをお勧めします。
貸金庫の契約者が死亡した場合、貸金庫の「開扉」は相続人一人でもできるのか、また、「内容物の取り出し」は相続人一人でもできるのか、もし、できないのならどういう条件をクリアしなければならないのかの以上3点が主なチェック項目になります。
ちなみに、元行員が貸金庫の中身を持ち出してしまった、三菱UFJ銀行の契約は、同行のホームページからご覧いただけます。
いつかは訪れる「親の相続」で、慌てないためにも、貸金庫の契約内容を調べておいてみてはいかがでしょうか。