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竹内豊

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行政書士

報告

補足本籍とは、「人の戸籍上の所在場所」をいいます。結婚などで、新しく戸籍を作成する場合には、必ず本籍を決めなければなりません。そして、その本籍と定められた場所の市区町村(本籍地)の長において戸籍を作成し、その市区町村役場に戸籍は備えられます(「本籍」と「本籍地」は、概念が違います)。そして戸籍上の届出がどこの市区町村にされても全て本籍地に送付され、そこで戸籍の記載がされます。  このように、本籍は、戸籍の所在する市区町村を明らかにする機能を有するものですが、戸籍の筆頭者の氏名とともに当該戸籍を特定表示(戸籍の表示)する役割も持っています。  なお、本籍を定める場所については、日本領土内であればどこに定めてもかまいません。したがいまして、この記事にあるように、大阪城の「大阪市中央区大阪城1番」といったような、現実の生活と無関係の場所でもよいのです。

コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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