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岡本正

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銀座パートナーズ法律事務所・弁護士・気象予報士・博士(法学)

報告

補足災害救助法について補足・解説いたします。まず、早期に適用を決断されたことは素晴らしい判断だと言えます。災害救助法が適用されることにより、救助の実施主体が市町村から都道府県へと変更され、かつ救助費用については全額が国と県の負担となります。災害救助法及び災害救助法施行令によれば、災害救助メニューのひとつとして「障害物の除去」という項目があります。住家の除雪はこれを根拠に災害救助法で行うことが可能です。市町村は積極的に除雪に取り組んでいただきたいと思います。なお、災害救助法の一般基準告示によれば、災害発生から間もない期間しか障害物の除去ができないとされていますが、報道によれば、雪の影響のある当面の期間は災害救助法を適用するとしています。除雪が可能な期間を長くとる特別基準が設定されたのではないかと考えられます。

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    気象予報士/防災士/気象解説者

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コメンテータープロフィール

岡本正

銀座パートナーズ法律事務所・弁護士・気象予報士・博士(法学)

「災害復興法学」創設者。鎌倉市出身。慶應義塾大学卒業。銀座パートナーズ法律事務所。弁護士。博士(法学)。気象予報士。岩手大学地域防災研究センター客員教授。北海道大学公共政策学研究センター上席研究員。医療経営士・マンション管理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・防災士。内閣府上席政策調査員等の国家公務員出向経験。東日本大震災後に国や日弁連で復興政策に関与。中央大学大学院客員教授(2013-2017)、慶應義塾大学、青山学院大学、長岡技術科学大学、日本福祉大学講師。企業防災研修や教育活動に注力。主著『災害復興法学』『被災したあなたを助けるお金とくらしの話』『図書館のための災害復興法学入門』。

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