「お金で私たちがちゅうちょすることはありません」青森県が県内10市町村に災害救助法を適用と発表 災害級の「豪雪」 雪による被害での適用は13年ぶり
青森テレビ
災害レベルの豪雪が続く青森県で宮下宗一郎知事は7日、津軽地域の10市町村に「災害救助法」を適用すると発表しました。倒壊する恐れがある住宅で自力で雪を片付けることができない人などが対象で、国と県が除排雪の経費の原則、全額補助などを実施します。 【写真を見る】「お金で私たちがちゅうちょすることはありません」青森県が県内10市町村に災害救助法を適用と発表 災害級の「豪雪」 雪による被害での適用は13年ぶり 青森県 宮下宗一郎 知事 「これから2月末までが本番。あす以降も寒波が来て雪の予報となっています。先手の対応として災害救助法の適用を決定した」 災害救助法の適用は、宮下知事が7日に開いた会見で発表しました。適用されるのは、青森市や弘前市、五所川原市、黒石市など津軽地域の10市町村で、対象となるのは高齢者など自力で雪を片付けることができない人です。 屋根に倒壊する恐れがある量の雪が積もった場合や、玄関周りに積もった雪で住宅に入ることができない場合などに業者に委託して行う除排雪の経費を、国と県で原則、全額負担します。 また、雪害で亡くなった人への災害弔慰金や、自治体が避難所を開設する際にも国と県が一部費用を負担します。 災害救助法が適用される期間は、1月4日から雪が積もる当面の間としています。 青森県 宮下宗一郎 知事 「お金で私たちがちゅうちょすることはありません。このために財政調整基金がありますから、しっかりと出すべきタイミングでは除排雪していきたい」 雪による被害で災害救助法が適用されるのは13年ぶりです。 前回は2012年2月に、大雪によって国道279号で大規模な交通渋滞が発生し、むつ市と横浜町に適用されました。
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