【速報】青森県 県内10市町村に災害救助法を適用と発表 災害級の「豪雪」 例年1月中旬から雪深くなることから宮下宗一郎知事「先手の対応で災害救助法の適用を決めた」
青森県の宮下宗一郎知事は、災害レベルの豪雪が続くことから1月7日、津軽地域の10市町村に「災害救助法」を適用すると発表しました。避難所の開設や、倒壊する恐れがある住宅の除排雪などに補助がでることになります。 【写真】「もうくたくた…」怒りすら覚える「豪雪」 青森市は“都市機能まひ” 宮下知事は例年、1月中旬から雪が深くなるため、「先手の対応で災害救助法の適用を決めた」としています。 雪による被害で災害救助法の適用は、2012年2月に大雪により国道279号で大規模な交通渋滞が発生した時に、むつ市と横浜町に適用されて以来13年ぶりです。 「災害救助法」適用の10市町村は以下になります。 青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町。 【追記】 「災害救助法」適用による対象者は、高齢者など自力で雪を片付けることができない人です。 屋根に倒壊する恐れがある量の雪が積もった場合や、玄関周りに積もった雪で住宅に入ることができない場合などに事業者に委託して実施する除排雪の経費を、国と県で原則、全額負担します。 また、雪害で亡くなった人への災害弔慰金や自治体が避難所を開設するさいにも、国と県が一部費用を負担します。 災害救助法が適用される期間は、1月4日から雪が積もる当面の間としています。
青森テレビ