補足胸塞がれる痛ましい記事である。 カンニングは不正な行為であり、どの教育機関でも一定の制裁措置を講じられているのが一般的。 しかし、同事案は、カンニング発覚後に4時間の長時間にわたる叱責、また親が呼び出された後も教員に囲まれ生徒が謝罪、さらには教員に「卑怯だ」と言い、生徒が同様のことをリピートをしている。学生に課せられた処分も厳しいものが言い渡されている。これらのことが事実であれば、その対応は指導の妥当性を欠いている。 子どもの尊厳や教育的配慮をどこまで考慮に入れ指導を行っていたのか、が問われることになる。
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コメンテータープロフィール
新潟医療福祉大学教授・東京都立大学名誉教授。貧困・低所得問題を中心として研究・社会的活動を行う。専門は社会保障論、社会福祉論。日本社会事業大学・社会事業学校教員、東京都立大学教授、明治大学教授を経て2024年4月より現職。著書として『生活困窮者自立支援-支援の考え方・制度解説・支援方法』(編 著、中央法規)、『貧困問題とソ ーシャルワーク』(共編、有斐閣)、『生活保護における社会福祉実践』(単著、全社協)等。社会的活動として社会保障審議会委員(厚労省)、神奈川県子ども・若者施策審議会委員、東京都社会福祉協議会理事等