見解最高裁の判断を受けて、一人で申し立てを行った大滝さんの行動力がすごいなと思いました。無事、性別変更が認められたことがよかったですし、きっと同じ状況の当事者の安心や後押しに繋がると思います。 法律上の性別変更のために、生殖能力をなくす手術を受けなければならないという要件は、人権侵害です。最高裁の画期的な違憲判断によって、すでに女性から男性への性別変更の場合は、手術なしで変更が認められるようになってきています(「外観要件」については判断されていないため、手術なしでの男性から女性への変更については現状認められていません)。 こうした報道に対し、トイレやお風呂の議論が取り沙汰されますが、例えば厚労省は公衆浴場について身体的な特徴で男女を区別するという通知を出しています。法律上の性別と性別で分けられた施設の利用基準は、必ずしも連動しません。冷静な議論が必要です。
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コメンテータープロフィール
愛知県名古屋市生まれ。政策や法制度を中心とした性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人fair代表理事。ゲイであることをオープンにしながら、GQやHuffPost、現代ビジネス等で多様なジェンダー・セクシュアリティに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等での研修・講演実績多数。著書に『あいつゲイだって - アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房)、共著『LGBTとハラスメント』(集英社新書)など